令和2年度(10月) 宅建 問17(法令上の制限)
出典:令和2年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問17(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1階数が2で延べ面積が200㎡の鉄骨造の共同住宅の大規模の修繕をしようとする場合、建築主は、当該工事に着手する前に、確認済証の交付を受けなければならない。
- 2居室の天井の高さは、一室で天井の高さの異なる部分がある場合、室の床面から天井の最も低い部分までの高さを2.1m以上としなければならない。
- 3延べ面積が1,000㎡を超える準耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。
- 4高さ30mの建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない。
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正解:1
選択肢1:根拠はこうなっている。
→ 建築基準法第六条第1項第三号
木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの
この記述は正しい。
階数が2の鉄骨造の建築物は、木造以外の建築物で2以上の階数を有するもの(6条1項3号)に当たり、その大規模の修繕には確認済証の交付を受けなければならない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
→ 建築基準法施行令第二十一条第2項
前項の天井の高さは、室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。
この記述は誤りである。
一室で天井の高さの異なる部分がある場合は、その平均の高さで天井の高さを測る。最も低い部分の高さではない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
→ 建築基準法第二十六条第一号
耐火建築物又は準耐火建築物
この記述は誤りである。
延べ面積が1,000㎡を超える建築物を防火壁等で区画する規定は、耐火建築物又は準耐火建築物には適用されない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
→ 建築基準法第三十四条第2項
高さ三十一メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。
この記述は誤りである。
非常用の昇降機を設けなければならないのは、高さ31mを超える建築物である。高さ30mの建築物には設置の義務はない。
以上から、正解は選択肢1である。