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令和2年度(10月) 宅建 問16(法令上の制限)

出典:令和2年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問16(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
  1. 1開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者と協議しなければならない。
  2. 2都市計画事業の施行として行う建築物の新築であっても、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、建築物の新築をすることができない。
  3. 3開発許可を受けた開発行為により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、工事完了の公告の日の翌日において、原則としてその公共施設の存する市町村の管理に属するものとされている。
  4. 4開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。
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正解:2

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 都市計画法第三十二条第2項

開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならない。

この記述は正しい。

開発許可を申請しようとする者は、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し同意を得るほか、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者とも協議しなければならない。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 都市計画法第四十三条第1項第一号

都市計画事業の施行として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設

この記述は誤りである。

市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域での建築等の制限は、都市計画事業の施行として行う建築物の新築には適用されない。許可を受ける必要はない。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 都市計画法第三十九条

開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、第三十六条第三項の公告の日の翌日において、その公共施設の存する市町村の管理に属するものとする。ただし、他の法律に基づく管理者が別にあるとき、又は第三十二条第二項の協議により管理者について別段の定めをしたときは、それらの者の管理に属するものとする。

この記述は正しい。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 都市計画法第四十五条

開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。

この記述は正しい。

以上から、正解は選択肢2である。

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