令和2年度(10月) 宅建 問19(法令上の制限)
出典:令和2年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問19(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1土地の占有者又は所有者は、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が、宅地造成工事規制区域の指定のために当該土地に立ち入って測量又は調査を行う場合、正当な理由がない限り、立入りを拒み、又は妨げてはならない。
- 2宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
- 3宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用する者は、宅地造成に関する工事を行わない場合でも、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 4宅地造成に関する工事の許可を受けた者が、工事施行者を変更する場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はない。
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正解:3
選択肢1:根拠はこうなっている。
都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、宅地造成工事規制区域の指定のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要がある場合においては、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができる。
土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。
この記述は正しい。
選択肢2:根拠はこうなっている。
宅地造成 宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で政令で定めるもの(宅地を宅地以外の土地にするために行うものを除く。)をいう。
この記述は正しい。
選択肢3:根拠はこうなっている。
宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項又は第二項の許可を受けて行われる当該許可の内容(同法第三十五条の二第五項の規定によりその内容とみなされるものを含む。)に適合した宅地造成に関する工事については、この限りでない。
この記述は誤りである。
許可が必要なのは、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事である。宅地造成に関する工事を行わずに宅地以外の土地を宅地に転用するだけであれば、許可は必要ない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
第八条第一項本文の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成に関する工事の計画の変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
第八条第一項本文の許可を受けた者は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
この記述は正しい。
工事施行者の変更は、国土交通省令で定める軽微な変更に当たるので、変更の許可は不要であり、変更をしたときは遅滞なく都道府県知事に届け出ればよい。
以上から、正解は選択肢3である。
2026年度試験基準での補足
宅地造成等規制法は、令和5年5月26日に宅地造成及び特定盛土等規制法に改められた。宅地造成工事規制区域は宅地造成等工事規制区域となり、条番号も変わっている。本問の各記述に当たる規定は改正後の法律にもある。選択肢1の土地の立入りは、基礎調査のための立入りとして5条1項に置かれ、立入りを拒み又は妨げてはならないのは土地の占有者とされた(5条5項)。選択肢2の宅地造成の定義は2条2号(宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土その他の土地の形質の変更)、選択肢3の許可は12条1項(宅地造成等に関する工事について許可を受ける)、選択肢4の軽微な変更の届出は16条1項・2項である。
都道府県知事(指定都市又は中核市の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市の長。第五十条を除き、以下同じ。)は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。
土地の占有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。
宅地造成 宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土その他の土地の形質の変更で政令で定めるものをいう。
宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事については、この限りでない。
第十二条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成等に関する工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
第十二条第一項の許可を受けた者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。