令和2年度(10月) 宅建 問20(法令上の制限)
出典:令和2年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問20(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1組合の設立認可を申請しようとする者は、施行地区となるべき区域内の宅地について借地権を有するすべての者の3分の2以上の同意を得なければならないが、未登記の借地権を有する者の同意を得る必要はない。
- 2組合の総会の会議は、定款に特別な定めがある場合を除くほか、組合員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
- 3組合が賦課金を徴収する場合、賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の地積等にかかわらず一律に定めなければならない。
- 4組合の施行する土地区画整理事業に参加することを希望する者のうち、当該土地区画整理事業に参加するのに必要な資力及び信用を有する者であって定款で定められたものは、参加組合員として組合員となる。
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正解:2
選択肢1:根拠はこうなっている。
第十四条第一項又は第二項に規定する認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画又は事業基本方針について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの三分の二以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっているその区域内の宅地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地権の目的となっている宅地の総地積との合計の三分の二以上でなければならない。
前項の規定により公告された施行地区となるべき区域内の宅地について未登記の借地権を有する者は、前項の公告があった日から一月以内に当該市町村長に対し、その借地権の目的となっている宅地の所有者と連署し、又はその借地権を証する書面を添えて、国土交通省令で定めるところにより、書面をもってその借地権の種類及び内容を申告しなければならない。
未登記の借地権で前項の規定による申告のないものは、前項の申告の期間を経過した後は、前条の規定の適用については、存しないものとみなす。
この記述は誤りである。
未登記の借地権を有する者も、施行地区となるべき区域の公告の日から1月以内に申告すれば、同意を得なければならない借地権者に含まれる。未登記の借地権を有する者の同意が一律に不要なわけではない(申告のない未登記の借地権は存しないものとみなされる)。
選択肢2:根拠はこうなっている。
総会の会議は、定款に特別の定めがある場合を除くほか、組合員の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は、定款に特別の定めがある場合を除くほか、出席組合員の過半数で決し、可否同数の場合においては、議長の決するところによる。
この記述は正しい。
選択肢3:根拠はこうなっている。
賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の位置、地積等を考慮して公平に定めなければならない。
この記述は誤りである。
賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の位置、地積等を考慮して公平に定めなければならない。一律に定めるのではない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
前条第一項に規定する者のほか、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他政令で定める者であって、組合が都市計画事業として施行する土地区画整理事業に参加することを希望し、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となる。
この記述は誤りである。
参加組合員となることができるのは、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他政令で定める者であって、事業に参加することを希望し、定款で定められたものである。資力及び信用を有する者であれば参加組合員となれるわけではない。
以上から、正解は選択肢2である。