令和2年度(10月) 宅建 問24(税・価格)
出典:令和2年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問24(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1令和2年4月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅用以外の土地に係る不動産取得税の税率は4%である。
- 2一定の面積に満たない土地の取得に対しては、狭小な不動産の取得者に対する税負担の排除の観点から、不動産取得税を課することができない。
- 3不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加したとしても、不動産取得税は課されない。
- 4共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えない部分の取得であれば、不動産取得税は課されない。
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正解:4
選択肢1:根拠はこうなっている。
不動産取得税の標準税率は、百分の四とする。
平成十八年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合における不動産取得税の標準税率は、第七十三条の十五の規定にかかわらず、百分の三とする。
この記述は誤りである。
住宅又は土地の取得については標準税率を3%とする特例がある。土地は住宅用地に限らず3%であり、4%となるのは住宅以外の家屋である。
選択肢2:根拠はこうなっている。
道府県は、不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては十万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては一戸(共同住宅等にあっては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。以下本条において同じ。)につき二十三万円、その他のものにあっては一戸につき十二万円に満たない場合においては、不動産取得税を課することができない。
この記述は誤りである。
免税点は、土地の面積ではなく、課税標準となるべき額(土地は10万円)で定められている。
選択肢3:根拠はこうなっている。
家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加した場合には、当該改築をもって家屋の取得とみなして、不動産取得税を課する。
この記述は誤りである。
家屋を改築したことにより価格が増加した場合は、その改築を家屋の取得とみなして不動産取得税が課される。
選択肢4:根拠はこうなっている。
共有物の分割による不動産の取得(当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超える部分の取得を除く。)
この記述は正しい。
以上から、正解は選択肢4である。
2026年度試験基準での補足
選択肢2の解説の土地10万円は、出題当時の免税点である。2026年度試験基準では、土地16万円、建築による家屋1戸66万円、その他の家屋1戸34万円に引き上げられている。免税点が面積ではなく課税標準となるべき額で定められていることは変わらない。住宅又は土地の取得に対する税率3%の特例(附則11条の2)は、適用期限が延長されている。本問の正解は、出題当時の法令によるものである。
道府県は、不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては十六万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては一戸(共同住宅等にあっては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。以下この条において同じ。)につき六十六万円、その他のものにあっては一戸につき三十四万円に満たない場合においては、不動産取得税を課することができない。