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令和2年度(10月) 宅建 問23(税・価格)

出典:令和2年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問23(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 1「建物の電気工事に係る請負代金は1,100万円(うち消費税額及び地方消費税額100万円)とする」旨を記載した工事請負契約書について、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は1,100万円である。
  2. 2「Aの所有する土地(価額5,000万円)とBの所有する土地(価額4,000万円)とを交換する」旨の土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は4,000万円である。
  3. 3国を売主、株式会社Cを買主とする土地の売買契約において、共同で売買契約書を2通作成し、国とC社がそれぞれ1通ずつ保存することとした場合、C社が保存する契約書には印紙税は課されない。
  4. 4「契約期間は10年間、賃料は月額10万円、権利金の額は100万円とする」旨が記載された土地の賃貸借契約書は、記載金額1,300万円の土地の賃借権の設定に関する契約書として印紙税が課される。
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正解:3

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 国税庁通達「消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて」1 契約書等の記載金額から抜粋

印紙税法(昭和42年法律第23号。以下「法」という。)別表第1の課税物件表の課税物件欄に掲げる文書のうち、次の文書に消費税及び地方消費税の金額(以下「消費税額等」という。)が区分記載されている場合又は税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかである場合には、消費税額等は記載金額(法別表第1の課税物件表の適用に関する通則4に規定する記載金額をいう。以下同じ。)に含めないものとする。

→ 国税庁通達「消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて」1 契約書等の記載金額から抜粋

(2) 第2号文書(請負に関する契約書)

ロ 請負金額1,100万円 うち消費税額等100万円

この記述は誤りである。

請負に関する契約書で消費税額等が区分記載されているので、消費税額等100万円は記載金額に含めない。記載金額は1,000万円である。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 印紙税法基本通達「第5節 記載金額」第23条(1)ロから抜粋

ロ 交換 交換金額

なお、交換契約書に交換対象物の双方の価額が記載されているときはいずれか高い方(等価交換のときは、いずれか一方)の金額を、交換差金のみが記載されているときは当該交換差金をそれぞれ交換金額とする。

この記述は誤りである。

交換契約書に双方の価額が記載されているときは、いずれか高い方の金額が記載金額となる。5,000万円であり、4,000万円ではない。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 印紙税法第四条第5項

次条第二号に規定する者(以下この条において「国等」という。)と国等以外の者とが共同して作成した文書については、国等又は公証人法(明治四十一年法律第五十三号)に規定する公証人が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなし、国等以外の者(公証人を除く。)が保存するものは国等が作成したものとみなす。

→ 印紙税法第五条第二号

国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書

この記述は正しい。

国等と国等以外の者が共同して作成した文書は、国等以外の者(C社)が保存するものは国等が作成したものとみなされ、非課税となる。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 印紙税法基本通達「第5節 記載金額」第23条(2)から抜粋

(2) 第1号の2文書  設定又は譲渡の対価たる金額

なお、「設定又は譲渡の対価たる金額」とは、賃貸料を除き、権利金その他名称のいかんを問わず、契約に際して相手方当事者に交付し、後日返還されることが予定されていない金額をいう。

この記述は誤りである。

土地の賃借権の設定に関する契約書(第1号の2文書)の記載金額は、設定の対価たる金額である権利金100万円であり、賃貸料は含まれない。1,300万円ではない。

以上から、正解は選択肢3である。

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