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令和2年度(10月) 宅建 問28(宅建業法)

出典:令和2年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問28(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 1宅地建物取引士資格試験に合格した者は、合格した日から10年以内に登録の申請をしなければ、その合格は無効となる。
  2. 2宅地建物取引士証の有効期間の更新の申請は、有効期間満了の90日前から30日前までにする必要がある。
  3. 3宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは説明の相手方からの請求の有無にかかわらず宅地建物取引士証を提示しなければならず、また、取引の関係者から請求があったときにも宅地建物取引士証を提示しなければならない。
  4. 4甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県知事に登録の移転を申請するときは、乙県知事が指定する講習を受講しなければならない。
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正解:3

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第十八条第1項

試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行った都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。

この記述は誤りである。

宅地建物取引士資格試験の合格に有効期限はなく、合格した日から10年以内に登録を申請しなければ合格が無効となるという規定はない。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第二十二条の三

宅地建物取引士証の有効期間は、申請により更新する。

2

前条第二項本文の規定は宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとする者について、同条第三項の規定は更新後の宅地建物取引士証の有効期間について準用する。

→ 宅地建物取引業法第二十二条の二第2項

宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習で交付の申請前六月以内に行われるものを受講しなければならない。ただし、試験に合格した日から一年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者又は第五項に規定する宅地建物取引士証の交付を受けようとする者については、この限りでない。

この記述は誤りである。

宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとする者は、交付の申請前6月以内に行われる都道府県知事の指定する講習を受講すればよい。有効期間満了の90日前から30日前までに申請しなければならないとする規定はない(この期間は免許の更新の申請期間である)。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十五条第4項

宅地建物取引士は、前三項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。

→ 宅地建物取引業法第二十二条の四

宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない。

この記述は正しい。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第十九条の二

第十八条第一項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。ただし、その者が第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。

→ 宅地建物取引業法第二十二条の二第2項

宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習で交付の申請前六月以内に行われるものを受講しなければならない。ただし、試験に合格した日から一年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者又は第五項に規定する宅地建物取引士証の交付を受けようとする者については、この限りでない。

この記述は誤りである。

登録の移転を申請するときに講習を受講しなければならないとする規定はない。登録の移転とともに宅地建物取引士証の交付を申請する場合も、法定講習の受講は不要である(22条の2第2項ただし書)。

以上から、正解は選択肢3である。

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