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令和2年度(10月) 宅建 問29(宅建業法)

出典:令和2年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問29(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

法改正の影響あり(解説で確認)
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の住宅の売却の媒介を依頼された場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。  ア Aは、Bとの間で専任媒介契約を締結し、所定の事項を指定流通機構に登録したときは、その登録を証する書面を遅滞なくBに引き渡さなければならない。  イ Aは、Bとの間で媒介契約を締結したときは、当該契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載しなければならない。  ウ Aは、Bとの間で専任媒介契約を締結するときは、Bの要望に基づく場合を除き、当該契約の有効期間について、有効期間満了時に自動的に更新する旨の特約をすることはできない。  エ Aは、Bとの間で専属専任媒介契約を締結したときは、Bに対し、当該契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない。
  1. 1一つ
  2. 2二つ
  3. 3三つ
  4. 4四つ
正解と解説を見る

正解:3

ア:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十四条の二第6項

前項の規定による登録をした宅地建物取引業者は、第五十条の六に規定する登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない。

この記述は正しい。

イ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十四条の二第1項第八号

その他国土交通省令・内閣府令で定める事項

→ 宅地建物取引業法施行規則第十五条の九第四号

当該媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別

この記述は正しい。

ウ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十四条の二第3項

依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の有効期間は、三月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする。

→ 宅地建物取引業法第三十四条の二第4項

前項の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる。ただし、更新の時から三月を超えることができない。

→ 宅地建物取引業法第三十四条の二第10項

第三項から第六項まで及び前二項の規定に反する特約は、無効とする。

この記述は誤りである。

専任媒介契約の有効期間の更新は、依頼者の申出がある場合に限られる。依頼者の要望に基づくものであっても、有効期間満了時に自動的に更新する旨の特約は無効であり、することができない。

エ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十四条の二第9項

専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、前項に定めるもののほか、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を二週間に一回以上(依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあっては、一週間に一回以上)報告しなければならない。

この記述は正しい。

以上から、正しいものはア、イ、エの3つであり、正解は選択肢3である。

2026年度試験基準での補足

令和4年5月18日施行の改正で、媒介契約の書面は、依頼者の承諾を得れば、書面の交付に代えて電磁的方法で提供することもできるようになった(34条の2第11項)。指定流通機構への登録を証する書面も、依頼者の承諾を得れば、書面の引渡しに代えて電磁的方法で提供することができる(34条の2第12項)。2026年度試験基準でも、媒介契約の書面の交付や登録を証する書面の引渡し(又は電磁的方法による提供)が必要となる場面は変わらず、本問の正解は変わらない。

→ 宅地建物取引業法第三十四条の二第11項(2026年度試験基準の条文)

宅地建物取引業者は、第一項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、依頼者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)であって同項の規定による記名押印に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面に記名押印し、これを交付したものとみなす。

→ 宅地建物取引業法第三十四条の二第12項(2026年度試験基準の条文)

宅地建物取引業者は、第六項の規定による書面の引渡しに代えて、政令で定めるところにより、依頼者の承諾を得て、当該書面において証されるべき事項を電磁的方法であって国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を引き渡したものとみなす。

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