令和2年度(10月) 宅建 問31(宅建業法)
出典:令和2年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問31(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 1建物の売買の媒介だけでなく建物の貸借の媒介を行う場合においても、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項について、説明しなければならない。
- 2建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているか照会を行ったにもかかわらず、その存在の有無が分からないときは、宅地建物取引業者自らが石綿の使用の有無の調査を実施し、その結果を説明しなければならない。
- 3建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が既存の住宅であるときは、建物状況調査を実施しているかどうかを説明しなければならないが、実施している場合その結果の概要を説明する必要はない。
- 4区分所有建物の売買の媒介を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならないが、区分所有建物の貸借の媒介を行う場合は、説明しなくてよい。
正解と解説を見る
正解:1
選択肢1:根拠はこうなっている。
→ 宅地建物取引業法第三十五条第1項第九号
損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
この記述は正しい。
損害賠償額の予定又は違約金に関する事項は、売買・交換・貸借のいずれの契約でも説明しなければならない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
→ 宅地建物取引業法施行規則第十六条の四の三第四号
当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容
→ 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(令和2年8月28日施行版)第35条第1項第14号関係4から抜粋
本説明義務については、売主及び所有者に当該調査の記録の有無を照会し、必要に応じて管理組合、管理業者及び施工会社にも問い合わせた上、存在しないことが確認された場合又はその存在が判明しない場合は、その照会をもって調査義務を果たしたことになる。
→ 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(令和2年8月28日施行版)第35条第1項第14号関係4から抜粋
なお、本説明義務については、石綿の使用の有無の調査の実施自体を宅地建物取引業者に義務付けるものではないことに留意すること。
この記述は誤りである。
石綿の使用の有無の調査の記録の有無を照会し、存在が判明しない場合は、その照会をもって調査義務を果たしたことになる。宅地建物取引業者自らが石綿の使用の有無の調査を実施する義務はない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
→ 宅地建物取引業法第三十五条第1項第六号の二イ
建物状況調査(実施後国土交通省令で定める期間を経過していないものに限る。)を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要
この記述は誤りである。
建物状況調査を実施しているかどうかだけでなく、実施している場合はその結果の概要も説明しなければならない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
→ 宅地建物取引業法施行規則第十六条の二第三号
区分所有法第二条第三項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容
この記述は誤りである。
専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めは、区分所有建物の貸借の媒介でも説明しなければならない。
以上から、正解は選択肢1である。