takken-quiz › 宅建 › 令和2年度(10月) › 問32

令和2年度(10月) 宅建 問32(宅建業法)

出典:令和2年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問32(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で建物の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 1AB間の建物の売買契約において、Bが当該契約の履行に着手した後においては、Aは、契約の締結に際してBから受領した手付金の倍額をBに現実に提供したとしても、契約を解除することはできない。
  2. 2AB間の建物の売買契約における「法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフによる契約の解除の際に、当該契約の締結に際しAがBから受領した手付金は返還しない」旨の特約は有効である。
  3. 3AB間の建物の割賦販売の契約において、Bからの賦払金が当初設定していた支払期日までに支払われなかった場合、Aは直ちに賦払金の支払の遅滞を理由として当該契約を解除することができる。
  4. 4AB間で工事の完了前に当該工事に係る建物(代金5,000万円)の売買契約を締結する場合、Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた後でなければ、Bから200万円の手付金を受領してはならない。
正解と解説を見る

正解:1

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十九条第2項

宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主はその手付を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。

この記述は正しい。

宅地建物取引業者が自ら売主として受領する手付は解約手付とされ、売主は手付の倍額を現実に提供して解除できるが、相手方が契約の履行に着手した後は解除できない。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十七条の二第3項

申込みの撤回等が行われた場合においては、宅地建物取引業者は、申込者等に対し、速やかに、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。

→ 宅地建物取引業法第三十七条の二第4項

前三項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。

この記述は誤りである。

クーリング・オフによる解除があったときは、宅地建物取引業者は受領した手付金その他の金銭を速やかに返還しなければならない。手付金を返還しない旨の特約は、買主に不利なものとして無効である。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第四十二条第1項

宅地建物取引業者は、みずから売主となる宅地又は建物の割賦販売の契約について賦払金の支払の義務が履行されない場合においては、三十日以上の相当の期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、賦払金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することができない。

この記述は誤りである。

賦払金の支払が遅滞した場合、30日以上の相当の期間を定めて書面で支払を催告し、その期間内に支払がないときでなければ、契約を解除することはできない。直ちに解除することはできない。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第四十一条第1項

宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じた後でなければ、買主から手付金等(代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもって授受される金銭で代金に充当されるものであって、契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるものをいう。以下同じ。)を受領してはならない。ただし、当該宅地若しくは建物について買主への所有権移転の登記がされたとき、買主が所有権の登記をしたとき、又は当該宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)が代金の額の百分の五以下であり、かつ、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して政令で定める額以下であるときは、この限りでない。

→ 宅地建物取引業法施行令第三条の三

法第四十一条第一項ただし書及び第四十一条の二第一項ただし書の政令で定める額は、千万円とする。

この記述は誤りである。

工事完了前の物件では、受領しようとする手付金等の額が代金の100分の5以下で、かつ、1,000万円以下であれば、保全措置は不要である。手付金200万円は代金5,000万円の5%(250万円)以下なので、保全措置を講じずに受領することができる。

以上から、正解は選択肢1である。

まず令和7年度の50問を通しで解いてみる(無料)