令和2年度(10月) 宅建 問46(免除科目)
出典:令和2年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問46(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1機構は、証券化支援事業(買取型)において、金融機関から買い取った住宅ローン債権を担保としてMBS(資産担保証券)を発行している。
- 2機構は、災害により住宅が滅失した場合におけるその住宅に代わるべき住宅の建設又は購入に係る貸付金については、元金据置期間を設けることができない。
- 3機構は、証券化支援事業(買取型)において、賃貸住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権については譲受けの対象としていない。
- 4機構は、貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる生命保険の保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当する団体信用生命保険を業務として行っている。
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正解:2
選択肢1:根拠はこうなっている。
前号に規定する貸付債権で、その貸付債権について次に掲げる行為を予定した貸付けに係るもの(以下「特定貸付債権」という。)のうち、住宅融資保険法(昭和三十年法律第六十三号)第三条に規定する保険関係が成立した貸付けに係るもの(その信託の受益権を含む。)を担保とする債券その他これに準ずるものとして主務省令で定める有価証券に係る債務の保証(以下「特定債務保証」という。)を行うこと。
機構は、第十三条第一項(第四号及び第十一号を除く。)及び第二項第二号から第五号までの業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は住宅金融支援機構債券(以下「機構債券」という。)を発行することができる。
この記述は正しい。
機構は、証券化支援事業(買取型)で金融機関から買い取った住宅ローン債権を信託するなどして、これを担保とするMBS(資産担保証券)を発行し、債券市場(投資家)から資金を調達している。
選択肢2:根拠はこうなっている。
2 次の各号に掲げる貸付金については、機構が主務大臣と協議して定めるところにより据置期間を設けることができる。
一 災害復興建築物、災害予防代替建築物
この記述は誤りである。
災害により滅失した住宅に代わるべき住宅(災害復興建築物)の建設又は購入に係る貸付金については、据置期間を設けることができる。
選択肢3:根拠はこうなっている。
住宅の建設又は購入に必要な資金(当該住宅の建設又は購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)の貸付けに係る主務省令で定める金融機関の貸付債権の譲受けを行うこと。
一 自ら居住する住宅又は自ら居住する住宅以外の親族の居住の用に供する住宅を建設し、又は購入する者に対する貸付けに係るものであること。
この記述は正しい。
譲受けの対象は、自ら居住する住宅又は親族の居住の用に供する住宅を建設し、又は購入する者に対する貸付けに係る債権であり、賃貸住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る債権は対象としていない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
機構が第一号の業務により譲り受ける貸付債権に係る貸付けを受けた者若しくは第五号から第七号まで若しくは次項第二号若しくは第五号の規定による貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合(重度障害の状態となった場合を含む。以下同じ。)に支払われる生命保険の保険金若しくは生命共済の共済金(以下「保険金等」という。)を当該貸付けに係る債務の弁済に充当し、又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項第三号の規定による貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる保険金等により当該貸付けに係る債務を弁済すること。
この記述は正しい。
以上から、正解は選択肢2である。