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令和2年度(10月) 宅建 問47(免除科目)

出典:令和2年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問47(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 1路地状部分(敷地延長部分)のみで道路に接する土地であって、その路地状部分の面積が当該土地面積のおおむね30%以上を占める場合には、路地状部分を含む旨及び路地状部分の割合又は面積を明示しなければならない。
  2. 2新築住宅を販売するに当たり、当該物件から最寄駅まで実際に歩いたときの所要時間が15分であれば、物件から最寄駅までの道路距離にかかわらず、広告中に「最寄駅まで徒歩15分」と表示することができる。
  3. 3新築分譲住宅を販売するに当たり、予告広告である旨及び契約又は予約の申込みには応じられない旨を明瞭に表示すれば、当該物件が建築確認を受けていなくても広告表示をすることができる。
  4. 4新築分譲マンションを販売するに当たり、住戸により管理費の額が異なる場合であって、すべての住戸の管理費を示すことが広告スペースの関係で困難なときは、全住戸の管理費の平均額を表示すればよい。
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正解:1

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 不動産の表示に関する公正競争規約施行規則(令和4年8月31日までのもの)第8条(4)から抜粋

(4) 路地状部分のみで道路に接する土地であって、その路地状部分の面積が当該土地面積のおおむね30パーセント以上を占めるときは、路地状部分を含む旨及び路地状部分の割合又は面積を明示すること。

この記述は正しい。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 不動産の表示に関する公正競争規約施行規則(令和4年8月31日までのもの)第10条(10)から抜粋

(10) 徒歩による所要時間は、道路距離80メートルにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示すること。この場合において、1分未満の端数が生じたときは、1分として算出すること。

この記述は誤りである。

徒歩による所要時間は、道路距離80mにつき1分間として算出した数値を表示する。実際に歩いたときの所要時間を表示するのではない。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 不動産の表示に関する公正競争規約(令和4年8月31日までのもの)第5条から抜粋

第5条 事業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、宅建業法第33条に規定する許可等の処分があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の内容又は取引条件その他取引に関する広告表示をしてはならない。

この記述は誤りである。

工事の完了前は、建築確認などの処分があった後でなければ広告表示をすることができない。予告広告である旨などを表示しても、建築確認を受けていない物件の広告表示はできない。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 不動産の表示に関する公正競争規約施行規則(令和4年8月31日までのもの)第10条(41)から抜粋

(41) 管理費(マンションの事務を処理し、設備その他共用部分の維持及び管理をするために必要とされる費用をいい、共用部分の公租公課等を含み、修繕積立金を含まない。)については、1戸当たりの月額(予定額であるときは、その旨)を表示すること。ただし、住戸により管理費の額が異なる場合において、そのすべての住宅の管理費を示すことが困難であるときは、最低額及び最高額のみで表示することができる。

この記述は誤りである。

全ての住戸の管理費を示すことが困難なときに表示できるのは、最低額及び最高額である。平均額で表示することはできない。

以上から、正解は選択肢1である。

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