令和3年度(10月) 宅建 問17(法令上の制限)
出典:令和3年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問17(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1居室の内装の仕上げには、ホルムアルデヒドを発散させる建築材料を使用することが認められていない。
- 24階建ての共同住宅の敷地内には、避難階に設けた屋外への出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が2m以上の通路を設けなければならない。
- 3防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が防火構造であるものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
- 4建築主は、3階建ての木造の共同住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該共同住宅を使用することができる。
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正解:4
選択肢1:根拠はこうなっている。
居室を有する建築物にあっては、前二号に定めるもののほか、石綿等以外の物質でその居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質の区分に応じ、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合すること。
居室の内装の仕上げに、夏季においてその表面積一平方メートルにつき毎時〇・〇二ミリグラムを超え〇・一二ミリグラム以下の量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料(以下この条において「第二種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)又は夏季においてその表面積一平方メートルにつき毎時〇・〇〇五ミリグラムを超え〇・〇二ミリグラム以下の量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料(以下この条において「第三種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)を使用するときは、それぞれ、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用する内装の仕上げの部分の面積に次の表(一)の項に定める数値を乗じて得た面積又は第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用する内装の仕上げの部分の面積に同表(二)の項に定める数値を乗じて得た面積(居室の内装の仕上げに第二種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用するときは、これらの面積の合計)が、当該居室の床面積を超えないこと。
この記述は誤りである。
ホルムアルデヒドを発散させる建築材料は、発散量の多い第一種ホルムアルデヒド発散建築材料が居室の内装の仕上げに使用できないほかは、第二種・第三種のものを、居室の種類と換気回数に応じた面積の範囲内で使用することができる。一律に使用が認められていないわけではない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
敷地内には、第百二十三条第二項の屋外に設ける避難階段及び第百二十五条第一項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が一・五メートル(階数が三以下で延べ面積が二百平方メートル未満の建築物の敷地内にあっては、九十センチメートル)以上の通路を設けなければならない。
この記述は誤りである。
敷地内に設ける通路の幅員は、1.5m以上(階数が3以下で延べ面積が200㎡未満の建築物の敷地内では90cm以上)である。2m以上ではない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
この記述は誤りである。
外壁を隣地境界線に接して設けることができるのは、外壁が「耐火構造」の建築物である。防火構造ではない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたとき。
この記述は正しい。
3階建ての木造の共同住宅は6条1項2号の建築物に当たり、新築する場合は検査済証の交付を受けた後でなければ使用できないのが原則である。ただし、特定行政庁が安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、仮に使用することができる。
以上から、正解は選択肢4である。