令和3年度(10月) 宅建 問19(法令上の制限)
出典:令和3年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問19(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1宅地造成工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500㎡であって盛土を生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の法第8条第1項本文の工事の許可は不要である。
- 2都道府県知事は、法第8条第1項本文の工事の許可の申請があった場合においては、遅滞なく、文書をもって許可又は不許可の処分を申請者に通知しなければならない。
- 3都道府県知事は、一定の場合には都道府県(地方自治法に基づく指定都市、中核市又は施行時特例市の区域にあっては、それぞれ指定都市、中核市又は施行時特例市)の規則で、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の技術的基準を強化し、又は付加することができる。
- 4都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成工事規制区域内で、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。
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正解:4
選択肢1:根拠はこうなっている。
宅地造成 宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で政令で定めるもの(宅地を宅地以外の土地にするために行うものを除く。)をいう。
法第二条第二号の政令で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。
一 切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるもの
二 盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが一メートルを超える崖を生ずることとなるもの
三 切土と盛土とを同時にする場合における盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが一メートル以下の崖を生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるもの
四 前三号のいずれにも該当しない切土又は盛土であって、当該切土又は盛土をする土地の面積が五百平方メートルを超えるもの
宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項又は第二項の許可を受けて行われる当該許可の内容(同法第三十五条の二第五項の規定によりその内容とみなされるものを含む。)に適合した宅地造成に関する工事については、この限りでない。
この記述は正しい。
切土で生じる崖の高さが1.5mなので、2mを超える崖を生ずる切土(令3条1号)に当たらない。切土をする土地の面積も500㎡で、500㎡を超えるもの(同条4号)に当たらない。宅地造成に当たらないので、許可は不要である。
選択肢2:根拠はこうなっている。
都道府県知事は、第八条第一項本文の許可の申請があった場合においては、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。
前項の処分をするには、文書をもって当該申請者に通知しなければならない。
この記述は正しい。
選択肢3:根拠はこうなっている。
都道府県知事は、その地方の気候、風土又は地勢の特殊性により、この章の規定のみによっては宅地造成に伴う崖崩れ又は土砂の流出の防止の目的を達し難いと認める場合においては、都道府県の規則で、この章に規定する技術的基準を強化し、又は必要な技術的基準を付加することができる。
この記述は正しい。
選択肢4:根拠はこうなっている。
都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地(これに附帯する道路その他の土地を含み、宅地造成工事規制区域内の土地を除く。)の区域であって政令で定める基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。
この記述は誤りである。
造成宅地防災区域は、一団の造成宅地の区域から「宅地造成工事規制区域内の土地を除いて」指定する。宅地造成工事規制区域内で指定することはできない。
以上から、正解は選択肢4である。
2026年度試験基準での補足
宅地造成等規制法は、令和5年5月26日に宅地造成及び特定盛土等規制法に改められた。宅地造成工事規制区域は宅地造成等工事規制区域となり、条番号も変わっている。本問の各記述に当たる規定は改正後の法律にもある。選択肢1の宅地造成の定義は2条2号と施行令3条(切土で2mを超える崖、面積500㎡超の基準は変わらない)、許可は12条1項、選択肢2の許可又は不許可の処分は14条1項・2項(許可の処分をしたときは許可証を交付する)、選択肢3の技術的基準の強化・付加は施行令20条2項、選択肢4の造成宅地防災区域は45条1項(宅地造成等工事規制区域内の土地を除くことは変わらない)である。
宅地造成 宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土その他の土地の形質の変更で政令で定めるものをいう。
法第二条第二号及び第三号の政令で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。
一 盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが一メートルを超える崖を生ずることとなるもの
二 切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるもの
三 盛土と切土とを同時にする場合において、当該盛土及び切土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるときにおける当該盛土及び切土(前二号に該当する盛土又は切土を除く。)
四 第一号又は前号に該当しない盛土であって、高さが二メートルを超えるもの
五 前各号のいずれにも該当しない盛土又は切土であって、当該盛土又は切土をする土地の面積が五百平方メートルを超えるもの
宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事については、この限りでない。
都道府県知事は、第十二条第一項の許可の申請があったときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。
都道府県知事は、前項の申請をした者に、同項の許可の処分をしたときは許可証を交付し、同項の不許可の処分をしたときは文書をもってその旨を通知しなければならない。
都道府県知事は、その地方の気候、風土又は地勢の特殊性により、第七条から前条までの規定のみによっては宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出の防止の目的を達し難いと認める場合においては、都道府県の規則で、これらの規定に規定する技術的基準を強化し、又は必要な技術的基準を付加することができる。
都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、宅地造成又は特定盛土等(宅地において行うものに限る。第四十七条第二項において同じ。)に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地(これに附帯する道路その他の土地を含み、宅地造成等工事規制区域内の土地を除く。)の区域であって政令で定める基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。