令和3年度(10月) 宅建 問22(法令上の制限)
出典:令和3年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問22(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該契約による権利取得者は、その契約を締結した日の翌日から起算して3週間以内に、事後届出を行わなければならない。
- 2都道府県知事は、事後届出をした者に対し、その届出に係る土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的又は土地に関する権利の移転若しくは設定の対価の額について、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができる。
- 3事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、所定の期間内に当該届出をしなかった者は、都道府県知事からの勧告を受けるが、罰則の適用はない。
- 4宅地建物取引業者Aが所有する準都市計画区域内の20,000㎡の土地について、10,000㎡をB市に、10,000㎡を宅地建物取引業者Cに売却する契約を締結した場合、B市は事後届出を行う必要はないが、Cは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。
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正解:4
選択肢1:根拠はこうなっている。
土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
この記述は誤りである。
事後届出は、契約を締結した日から起算して2週間以内に行わなければならない。翌日から起算して3週間以内ではない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
都道府県知事は、第二十三条第一項の規定による届出があった場合において、その届出をした者に対し、その届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的について、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができる。
この記述は誤りである。
都道府県知事が助言をすることができるのは、権利の移転又は設定後における土地の利用目的についてである。対価の額は助言の対象ではない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
第二十三条第一項又は第二十九条第一項の規定に違反して、届出をしなかった者
この記述は誤りである。
事後届出をしなかった者は、罰則の適用を受ける。都道府県知事の勧告は、届出に係る土地の利用目的について行うもので、届出をしなかったことに対して行うものではない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
イ及びロに規定する区域以外の区域にあっては、一万平方メートル
前二号に定めるもののほか、民事調停法による調停に基づく場合、当事者の一方又は双方が国等である場合その他政令で定める場合
この記述は正しい。
準都市計画区域は都市計画区域外なので、10,000㎡以上の土地が事後届出の対象となる(23条2項1号ハ)。B市は国等に当たるので、B市との契約は事後届出が不要である。宅地建物取引業者Cが取得する10,000㎡の土地は届出対象面積以上なので、Cは事後届出を行う必要がある。
以上から、正解は選択肢4である。