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令和3年度(10月) 宅建 問21(法令上の制限)

出典:令和3年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問21(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
  1. 1遺産分割によって農地を取得する場合には、法第3条第1項の許可は不要であるが、農業委員会への届出が必要である。
  2. 2法第3条第1項の許可を受けなければならない場合の売買については、その許可を受けずに農地の売買契約を締結しても、所有権移転の効力は生じない。
  3. 3砂利採取法第16条の認可を受けて市街化調整区域内の農地を砂利採取のために一時的に借り受ける場合には、法第5条第1項の許可は不要である。
  4. 4都道府県が市街化調整区域内の農地を取得して病院を建設する場合には、都道府県知事(法第4条第1項に規定する指定市町村の区域内にあってはその長)との協議が成立すれば、法第5条第1項の許可があったものとみなされる。
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正解:3

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 農地法第三条第1項第十二号

遺産の分割、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百六十八条第二項(同法第七百四十九条及び第七百七十一条において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与に関する裁判若しくは調停又は同法第九百五十八条の三の規定による相続財産の分与に関する裁判によってこれらの権利が設定され、又は移転される場合

→ 農地法第三条の三

農地又は採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第十二号及び第十六号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。

この記述は正しい。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 農地法第三条第6項

第一項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。

この記述は正しい。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 農地法第五条第1項

農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

この記述は誤りである。

砂利採取法16条の認可を受けて農地を砂利採取のために一時的に借り受けることは、5条1項各号の許可が不要な場合に当たらない。一時的な転用目的の権利設定でも、5条1項の許可を受けなければならない。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 農地法第五条第4項

国又は都道府県等が、農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする場合(第一項各号のいずれかに該当する場合を除く。)においては、国又は都道府県等と都道府県知事等との協議が成立することをもって第一項の許可があったものとみなす。

この記述は正しい。

国又は都道府県等が、転用のために農地について権利を取得しようとする場合は、都道府県知事等との協議が成立すれば、5条1項の許可があったものとみなされる。

以上から、正解は選択肢3である。

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