令和3年度(10月) 宅建 問24(税・価格)
出典:令和3年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問24(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1平成28年に新築された既存住宅(床面積210㎡)を個人が自己の居住のために取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。
- 2家屋が新築された日から3年を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から3年を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。
- 3不動産取得税は、不動産の取得があった日の翌日から起算して2か月以内に当該不動産の所在する都道府県に申告納付しなければならない。
- 4不動産取得税は、不動産を取得するという比較的担税力のある機会に相当の税負担を求める観点から創設されたものであるが、不動産取得税の税率は4%を超えることができない。
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正解:1
選択肢1:根拠はこうなっている。
住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。)をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下不動産取得税において「共同住宅等」という。)にあっては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの)について千二百万円を価格から控除するものとする。
個人が自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅(既存住宅(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅で政令で定めるものをいう。第七十三条の二十四第三項において同じ。)のうち地震に対する安全性に係る基準として政令で定める基準(第七十三条の二十七の二第一項において「耐震基準」という。)に適合するものとして政令で定めるものをいう。第七十三条の二十四第二項及び第三項において同じ。)を取得した場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸について、当該住宅が新築された時において施行されていた地方税法第七十三条の十四第一項の規定により控除するものとされていた額を価格から控除するものとする。
法第七十三条の十四第三項に規定する新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅で政令で定めるものは、新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅のうちその床面積が五十平方メートル以上二百四十平方メートル以下のものとする。
法第七十三条の十四第三項に規定する既存住宅のうち耐震基準に適合するものとして政令で定めるものは、既存住宅のうち次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
この記述は正しい。
床面積210㎡は50㎡以上240㎡以下で、平成28年の新築なので昭和57年1月1日以後に新築されたものとして耐震基準に適合する。新築された時(平成28年)の73条の14第1項の控除額は1,200万円なので、住宅の価格から1,200万円が控除される。
選択肢2:根拠はこうなっている。
家屋が新築された場合には、当該家屋について最初の使用又は譲渡(独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものが注文者である家屋の新築に係る請負契約に基づく当該注文者に対する請負人からの譲渡が当該家屋の新築後最初に行われた場合には、当該譲渡の後最初に行われた使用又は譲渡。以下この項において同じ。)が行われた日において家屋の取得があったものとみなし、当該家屋の所有者又は譲受人を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。ただし、家屋が新築された日から六月を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合には、当該家屋が新築された日から六月を経過した日において家屋の取得があったものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。
この記述は誤りである。
新築された日から3年ではなく、6月を経過しても最初の使用又は譲渡が行われない場合に、6月を経過した日に家屋の取得がなされたものとみなされる。
選択肢3:根拠はこうなっている。
不動産取得税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。
不動産を取得した者は、当該道府県の条例の定めるところによって、不動産の取得の事実その他不動産取得税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。
この記述は誤りである。
不動産取得税は普通徴収の方法によって徴収され、取得者が申告納付するものではない。不動産の取得の事実などの申告は、道府県の条例の定めるところによる。
選択肢4:根拠はこうなっている。
不動産取得税の標準税率は、百分の四とする。
この記述は誤りである。
100分の4は標準税率であり、これを超える税率を定めることができないとする規定はない。
以上から、正解は選択肢1である。
2026年度試験基準での補足
2026年度試験基準では、既存住宅の控除の対象となる床面積の下限が50㎡から40㎡に引き下げられた(施行令37条の18第1項。上限の240㎡は変わらない)。選択肢1の住宅(210㎡)が対象となることは変わらない。また、73条の18第1項は、条例で定める期間内に申告すること、その期間内に表示に関する登記又は所有権の登記の申請をした場合は申告を要しないことが加わったが、不動産取得税が普通徴収の方法によることは変わらない。本問の正解は変わらない。
法第七十三条の十四第三項に規定する新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅で政令で定めるものは、新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅のうちその床面積が四十平方メートル以上二百四十平方メートル以下のものとする。
不動産を取得した者は、当該道府県の条例で定めるところにより、条例で定める期間内に、不動産の取得の事実その他不動産取得税の賦課徴収に関し条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。ただし、当該不動産の取得について、当該期間内に不動産登記法第十八条の規定により表示に関する登記又は所有権の登記の申請をした場合(同法第二十五条の規定により当該申請が却下された場合を除く。)は、この限りでない。