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令和3年度(10月) 宅建 問25(税・価格)

出典:令和3年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問25(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、誤っているものはどれか。
  1. 1不動産鑑定士の通常の調査の範囲では、対象不動産の価格への影響の程度を判断するための事実の確認が困難な特定の価格形成要因がある場合、鑑定評価書の利用者の利益を害するおそれがないと判断されるときに限り、当該価格形成要因について調査の範囲に係る条件を設定することができる。
  2. 2対象不動産を価格時点において再調達することを想定した場合において必要とされる適正な原価の総額を再調達原価というが、建設資材、工法等の変遷により、対象不動産の再調達原価を求めることが困難な場合には、対象不動産と同等の有用性を持つものに置き換えて求めた原価を再調達原価とみなすものとする。
  3. 3取引事例等に係る取引が特殊な事情を含み、これが当該取引事例等に係る価格等に影響を及ぼしている場合に、適切に補正することを時点修正という。
  4. 4不動産の鑑定評価によって求める賃料は、一般的には正常賃料又は継続賃料であるが、鑑定評価の依頼目的に対応した条件により限定賃料を求めることができる場合がある。
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正解:3

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 不動産鑑定評価基準総論第5章第1節Ⅲから抜粋

不動産鑑定士の通常の調査の範囲では、対象不動産の価格への影響の程度を判断するための事実の確認が困難な特定の価格形成要因が存する場合、当該価格形成要因について調査の範囲に係る条件(以下「調査範囲等条件」という。)を設定することができる。ただし、調査範囲等条件を設定することができるのは、調査範囲等条件を設定しても鑑定評価書の利用者の利益を害するおそれがないと判断される場合に限る。

この記述は正しい。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 不動産鑑定評価基準総論第7章第1節Ⅱ2(1)から抜粋

再調達原価とは、対象不動産を価格時点において再調達することを想定した場合において必要とされる適正な原価の総額をいう。なお、建設資材、工法等の変遷により、対象不動産の再調達原価を求めることが困難な場合には、対象不動産と同等の有用性を持つものに置き換えて求めた原価(置換原価)を再調達原価とみなすものとする。

この記述は正しい。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 不動産鑑定評価基準総論第7章第1節Ⅰ3から抜粋

取引事例等に係る取引等が特殊な事情を含み、これが当該取引事例等に係る価格等に影響を及ぼしているときは適切に補正しなければならない。

→ 不動産鑑定評価基準総論第7章第1節Ⅰ4から抜粋

取引事例等に係る取引等の時点が価格時点と異なることにより、その間に価格水準に変動があると認められる場合には、当該取引事例等の価格等を価格時点の価格等に修正しなければならない。

この記述は誤りである。

特殊な事情による影響を補正するのは「事情補正」である。「時点修正」は、取引の時点と価格時点が異なり、その間に価格水準が変動している場合に、価格時点の価格に修正することをいう。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 不動産鑑定評価基準総論第5章第3節Ⅱから抜粋

不動産の鑑定評価によって求める賃料は、一般的には正常賃料又は継続賃料であるが、鑑定評価の依頼目的に対応した条件により限定賃料を求めることができる場合があるので、依頼目的に対応した条件を踏まえてこれを適切に判断し、明確にすべきである。

この記述は正しい。

以上から、正解は選択肢3である。

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