令和3年度(10月) 宅建 問27(宅建業法)
出典:令和3年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問27(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1個人Aが不正の手段により免許を受けた後、免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過した場合、その間に免許を受けることができない事由に該当することがなかったとしても、Aは再び免許を受けることはできない。
- 2免許を受けようとする個人Bが破産手続開始の決定を受けた後に復権を得た場合においても、Bは免許を受けることができない。
- 3免許を受けようとするC社の役員Dが刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪により地方裁判所で懲役1年の判決を言い渡された場合、当該判決に対してDが高等裁判所に控訴し裁判が係属中であっても、C社は免許を受けることができない。
- 4免許を受けようとするE社の役員に、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた者がいる場合、その刑の執行が終わって5年を経過しなければ、E社は免許を受けることができない。
正解と解説を見る
正解:4
選択肢1:根拠はこうなっている。
第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条、第十八条第一項、第六十五条第二項及び第六十六条第一項において同じ。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
この記述は誤りである。
不正の手段により免許を受けたとして免許を取り消された者が免許を受けられないのは、取消しの日から5年を経過しない間である。5年を経過し、その間に欠格事由に該当していなければ、再び免許を受けることができる。
選択肢2:根拠はこうなっている。
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
この記述は誤りである。
免許を受けられないのは、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者である。復権を得れば、直ちに免許を受けることができる。
選択肢3:根拠はこうなっている。
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第十号までのいずれかに該当する者のあるもの
この記述は誤りである。
禁錮以上の刑に「処せられ」とは、刑が確定したことをいう。控訴して裁判が係属中であれば刑は確定していないので、役員Dは欠格事由に該当せず、C社は免許を受けることができる。
選択肢4:根拠はこうなっている。
この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。第十八条第一項第七号及び第五十二条第七号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第十号までのいずれかに該当する者のあるもの
この記述は正しい。
以上から、正解は選択肢4である。
2026年度試験基準での補足
宅建業法5条1項5号の「禁錮以上の刑」は、刑法等の改正(令和7年6月1日施行)で「拘禁刑以上の刑」に改められた。2026年度試験基準では、選択肢3は、拘禁刑以上の刑に処せられた(刑が確定した)場合に欠格事由に該当することになる。控訴中で刑が確定していなければ欠格事由に該当しないことは変わらない。
拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者