令和3年度(10月) 宅建 問28(宅建業法)
出典:令和3年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問28(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事することとなったときは、Aは甲県知事を経由せずに、直接乙県知事に対して登録の移転を申請しなければならない。
- 2甲県知事の登録を受けているが宅地建物取引士証の交付を受けていないBが、宅地建物取引士としてすべき事務を行った場合、情状のいかんを問わず、甲県知事はBの登録を消除しなければならない。
- 3宅地建物取引士C(甲県知事登録)は、宅地建物取引業者D社を退職し、宅地建物取引業者E社に再就職したが、CはD社及びE社のいずれにおいても専任の宅地建物取引士ではないので、勤務先の変更の登録を申請しなくてもよい。
- 4甲県で宅地建物取引士資格試験を受け、合格したFは、乙県に転勤することとなったとしても、登録は甲県知事に申請しなければならない。
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正解:4
選択肢1:根拠はこうなっている。
第十八条第一項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。ただし、その者が第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。
この記述は誤りである。
登録の移転の申請は、現に登録をしている甲県知事を経由して、乙県知事に対してする。
選択肢2:根拠はこうなっている。
宅地建物取引士としてすべき事務を行い、情状が特に重いとき。
この記述は誤りである。
宅地建物取引士証の交付を受けていない者が宅地建物取引士としてすべき事務を行った場合に登録が消除されるのは、情状が特に重いときである。情状のいかんを問わず消除されるわけではない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
第十八条第一項の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があったときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
宅地建物取引業者の業務に従事する者にあっては、当該宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号
この記述は誤りである。
宅地建物取引業者の業務に従事する者は、その宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号が登録事項である。専任の宅地建物取引士であるかどうかにかかわらず、勤務先が変わったときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行った都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
この記述は正しい。
登録は、試験を行った都道府県知事に申請する。乙県に転勤しても、登録は甲県知事に申請しなければならない。
以上から、正解は選択肢4である。