令和3年度(10月) 宅建 問34(宅建業法)
出典:令和3年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問34(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1国土交通大臣から免許を受けた宅地建物取引業者が、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託した場合、当該供託所から国土交通大臣にその旨が通知されるため、当該宅地建物取引業者は国土交通大臣にその旨を届け出る必要はない。
- 2宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有するが、取引をした者が宅地建物取引業者に該当する場合は、その権利を有しない。
- 3営業保証金は、金銭による供託のほか、有価証券をもって供託することができるが、金銭と有価証券とを併用して供託することはできない。
- 4有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、国債証券の場合はその額面金額の100分の90、地方債証券の場合はその額面金額の100分の80である。
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正解:2
選択肢1:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
宅地建物取引業者は、前項の規定による届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。
この記述は誤りである。
営業保証金を供託したときは、供託書の写しを添付して、免許を受けた国土交通大臣に届け出なければならない。届出をした後でなければ、事業を開始することができない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
この記述は正しい。
選択肢3:根拠はこうなっている。
第一項の営業保証金は、国土交通省令の定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)をもって、これに充てることができる。
この記述は誤りである。
営業保証金は、金銭のほか、国債証券などの有価証券をもって充てることができ、金銭と有価証券を併用して供託することもできる。
選択肢4:根拠はこうなっている。
法第二十五条第三項(法第二十六条第二項、第二十八条第三項、第二十九条第二項、第六十四条の七第三項及び第六十四条の八第四項において準用する場合を含む。)の規定により有価証券を営業保証金又は弁済業務保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。
この記述は誤りである。
有価証券の価額は、国債証券は額面金額(100分の100)、地方債証券は額面金額の100分の90である。
以上から、正解は選択肢2である。