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令和3年度(10月) 宅建 問35(宅建業法)

出典:令和3年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問35(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という。)及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。  ア 宅地建物取引士(甲県知事登録)が事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証を甲県知事に速やかに提出しなければならず、速やかに提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある。  イ 宅地建物取引士(甲県知事登録)が宅地建物取引士としての事務禁止処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除された場合は、その者が乙県で宅地建物取引士資格試験に合格したとしても、当該期間が満了していないときは、乙県知事の登録を受けることができない。  ウ 宅地建物取引士(甲県知事登録)が甲県から乙県に住所を変更したときは、乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。  エ 宅地建物取引士(甲県知事登録)が本籍を変更した場合、遅滞なく、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
  1. 1一つ
  2. 2二つ
  3. 3三つ
  4. 4四つ
正解と解説を見る

正解:3

ア:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第二十二条の二第7項

宅地建物取引士は、第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。

→ 宅地建物取引業法第八十六条

第二十二条の二第六項若しくは第七項、第三十五条第四項又は第七十五条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

この記述は正しい。

イ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第十八条第1項第十一号

第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に第二十二条第一号の規定によりその登録が消除され、まだその期間が満了しない者

この記述は正しい。

ウ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第十九条の二

第十八条第一項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。ただし、その者が第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。

この記述は誤りである。

登録の移転を申請できるのは、登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときである。住所を変更しただけでは、登録の移転を申請することはできない。

エ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第二十条

第十八条第一項の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があったときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。

→ 宅地建物取引業法施行規則第十四条の二の二第1項第一号

本籍(日本の国籍を有しない者にあっては、その者の有する国籍)及び性別

この記述は正しい。

本籍は登録事項なので、変更したときは、遅滞なく、登録をしている甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。

以上から、正しいものはア、イ、エの3つであり、正解は選択肢3である。

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