令和3年度(10月) 宅建 問36(宅建業法)
出典:令和3年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問36(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1建物の貸借の媒介を行う場合における、「都市計画法第29条第1項の規定に基づく制限」
- 2建物の貸借の媒介を行う場合における、「当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」
- 3建物の貸借の媒介を行う場合における、「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」
- 4宅地の貸借の媒介を行う場合における、「敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項」
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正解:1
選択肢1:根拠はこうなっている。
都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限で契約内容の別(当該契約の目的物が宅地であるか又は建物であるかの別及び当該契約が売買若しくは交換の契約であるか又は貸借の契約であるかの別をいう。以下この条において同じ。)に応じて政令で定めるものに関する事項の概要
法第三十五条第一項第二号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、建物の貸借の契約については、新住宅市街地開発法第三十二条第一項、新都市基盤整備法第五十一条第一項及び流通業務市街地の整備に関する法律第三十八条第一項の規定に基づく制限で、当該建物に係るものとする。
この事項は、説明しなければならない事項として掲げられていない。
建物の貸借の契約で説明すべき法令上の制限は、施行令3条3項に掲げるものに限られ、都市計画法29条1項(開発許可)の制限は含まれていない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容
この事項は、説明しなければならない事項として掲げられている。
石綿の使用の有無の調査の結果は、建物の売買・交換・貸借のいずれの契約でも説明すべき事項である。
選択肢3:根拠はこうなっている。
台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況
この事項は、説明しなければならない事項として掲げられている。
建物の設備の整備の状況は、建物の貸借の契約で説明すべき事項である。
選択肢4:根拠はこうなっている。
敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項
この事項は、説明しなければならない事項として掲げられている。
敷金その他契約終了時に精算することとされている金銭の精算に関する事項は、宅地・建物の貸借の契約で説明すべき事項である。
以上から、正解は選択肢1である。