令和3年度(10月) 宅建 問38(宅建業法)
出典:令和3年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問38(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
正解と解説を見る
正解:4
ア:根拠はこうなっている。
依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の有効期間は、三月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする。
この行為は宅地建物取引業法に違反しない。
有効期間を3か月以内とする制限は、専任媒介契約についての規定であり、一般媒介契約には適用されない。
イ:根拠はこうなっている。
専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、前項に定めるもののほか、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を二週間に一回以上(依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあっては、一週間に一回以上)報告しなければならない。
この行為は宅地建物取引業法に違反しない。
業務の処理状況の報告義務は、専任媒介契約についての規定であり、一般媒介契約では報告義務はない。
ウ:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が指定する者(以下「指定流通機構」という。)に登録しなければならない。
前項の規定による登録をした宅地建物取引業者は、第五十条の六に規定する登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない。
この行為は宅地建物取引業法に違反しない。
指定流通機構への登録義務と、登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡す義務は、専任媒介契約についての規定である。一般媒介契約で任意に登録した場合、14日後に書面を交付しても違反しない。
エ:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。
この行為は宅地建物取引業法に違反しない。
34条の2の媒介契約の規定は、売買又は交換の媒介に適用される。貸借の媒介契約には適用されないので、有効期間を定めなくても違反しない。
以上から、違反しないものはア、イ、ウ、エの4つであり、正解は選択肢4である。
2026年度試験基準での補足
令和4年5月18日施行の改正で、専任媒介契約で指定流通機構への登録を証する書面を引き渡す場合も、依頼者の承諾を得れば、書面の引渡しに代えて電磁的方法で提供することができるようになった(34条の2第12項)。2026年度試験基準でも、指定流通機構への登録義務と登録を証する書面の引渡し(又は電磁的方法による提供)の義務が専任媒介契約についての規定であることは変わらず、本問の正解は変わらない。
宅地建物取引業者は、第六項の規定による書面の引渡しに代えて、政令で定めるところにより、依頼者の承諾を得て、当該書面において証されるべき事項を電磁的方法であって国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を引き渡したものとみなす。