令和3年度(10月) 宅建 問39(宅建業法)
出典:令和3年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問39(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、宅地建物取引業者ではないCを買主とするマンションの売買契約を締結した場合における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフについて告げるときに交付すべき書面(以下この問において「告知書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1告知書面には、クーリング・オフによる買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があったときは、Aは、その買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないことを記載しなければならない。
- 2告知書面には、クーリング・オフについて告げられた日から起算して8日を経過するまでの間は、Cが当該マンションの引渡しを受け又は代金の全部を支払った場合を除き、書面によりクーリング・オフによる買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を行うことができることを記載しなければならない。
- 3告知書面には、Cがクーリング・オフによる売買契約の解除をするときは、その旨を記載した書面がAに到達した時点で、その効力が発生することを記載しなければならない。
- 4告知書面には、A及びBの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならない。
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正解:1
選択肢1:根拠はこうなっている。
→ 宅地建物取引業法施行規則第十六条の六第四号
前号の買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があったときは、宅地建物取引業者は、その買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
この記述は正しい。
選択肢2:根拠はこうなっている。
→ 宅地建物取引業法施行規則第十六条の六第三号
告げられた日から起算して八日を経過する日までの間は、宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払った場合を除き、書面により買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を行うことができること。
この記述は誤りである。
クーリング・オフができなくなるのは、引渡しを受け、「かつ」代金の全部を支払った場合である。引渡しを受け「又は」代金の全部を支払った場合とするのは誤りである。
選択肢3:根拠はこうなっている。
→ 宅地建物取引業法施行規則第十六条の六第五号
第三号の買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除は、買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を行う旨を記載した書面を発した時に、その効力を生ずること。
→ 宅地建物取引業法第三十七条の二第2項
申込みの撤回等は、申込者等が前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。
この記述は誤りである。
クーリング・オフによる解除は、その旨を記載した書面を発した時に効力を生ずる。到達した時ではない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
→ 宅地建物取引業法施行規則第十六条の六第二号
売主である宅地建物取引業者の商号又は名称及び住所並びに免許証番号
この記述は誤りである。
告知書面に記載するのは、売主である宅地建物取引業者Aの商号又は名称及び住所並びに免許証番号である。媒介業者Bのものは記載事項ではない。
以上から、正解は選択肢1である。