令和3年度(12月) 宅建 問1(権利関係)
出典:令和3年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問1(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1権利に対する違法な侵害に対抗して法律に定める手続によらずに自力救済することは、その必要の限度を超えない範囲内であれば、事情のいかんにかかわらず許される。
- 2建物賃貸借契約終了後に当該建物内に家財などの残置物がある場合には、賃貸人の権利に対する違法な侵害であり、賃貸人は賃借人の同意の有無にかかわらず、原則として裁判を行わずに当該残置物を建物内から撤去することができる。
- 3建物賃貸借契約の賃借人が賃料を1年分以上滞納した場合には、賃貸人の権利を著しく侵害するため、原則として裁判を行わずに、賃貸人は賃借人の同意なく当該建物の鍵とシリンダーを交換して建物内に入れないようにすることができる。
- 4裁判を行っていては権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合には、その必要の限度を超えない範囲内で例外的に私力の行使が許される。
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正解:4
選択肢1:根拠はこうなっている。
私力の行使は、原則として法の禁止するところであるが、法律に定める手続によったのでは、権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合においてのみ、その必要の限度を超えない範囲内で、例外的に許される。
出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-53851.pdf
この記述は誤りである。
判決文のとおり、私力の行使(自力救済)は原則として禁止されている。例外的に許されるのは、法律に定める手続によったのでは現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情がある場合に、その必要の限度を超えない範囲内に限られる。必要の限度内であれば事情のいかんにかかわらず許されるわけではない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
私力の行使は、原則として法の禁止するところであるが、法律に定める手続によったのでは、権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合においてのみ、その必要の限度を超えない範囲内で、例外的に許される。
出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-53851.pdf
この記述は誤りである。
賃貸借終了後に残置物があっても、賃貸人が賃借人の同意なく裁判を経ずに撤去することは、原則として許されない私力の行使に当たる。緊急やむを得ない特別の事情がなければ、法律に定める手続(裁判など)によらなければならない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
私力の行使は、原則として法の禁止するところであるが、法律に定める手続によったのでは、権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合においてのみ、その必要の限度を超えない範囲内で、例外的に許される。
出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-53851.pdf
この記述は誤りである。
賃料の滞納が1年分以上であっても、賃貸人が賃借人の同意なく鍵とシリンダーを交換して建物に入れないようにすることは、原則として許されない私力の行使に当たる。
選択肢4:根拠はこうなっている。
私力の行使は、原則として法の禁止するところであるが、法律に定める手続によったのでは、権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合においてのみ、その必要の限度を超えない範囲内で、例外的に許される。
出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-53851.pdf
この記述は正しい。
判決文のとおり、緊急やむを得ない特別の事情がある場合に、その必要の限度を超えない範囲内で、例外的に私力の行使が許される。
以上から、正解は選択肢4である。