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令和3年度(12月) 宅建 問2(権利関係)

出典:令和3年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問2(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  1. 1土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。
  2. 2隣接する土地の境界線上に設けた障壁は、相隣者の共有に属するものと推定される。
  3. 3高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすためであっても、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることはできない。
  4. 4土地の所有者が直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根を設けた場合、隣地所有者は、その所有権に基づいて妨害排除又は予防の請求をすることができる。
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正解:3

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 民法第二百二十三条

土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。

この記述は正しい。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 民法第二百二十九条

境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。

この記述は正しい。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 民法第二百二十条

高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、又は自家用若しくは農工業用の余水を排出するため、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることができる。この場合においては、低地のために損害が最も少ない場所及び方法を選ばなければならない。

この記述は誤りである。

高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることができる。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 民法第二百十八条

土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。

この記述は正しい。

直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根を設けることは禁止されているので、隣地所有者は、所有権に基づいて妨害排除又は予防の請求をすることができる。

以上から、正解は選択肢3である。

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