令和3年度(12月) 宅建 問22(法令上の制限)
出典:令和3年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問22(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1個人Aが所有する都市計画区域外の12,000㎡の土地に、個人Bが地上権の設定を受ける契約を締結した場合、Bは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。
- 2法第28条に基づく遊休土地に係る通知を受けた者は、その通知があった日から起算して1月以内に、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を、都道府県知事に届け出なければならない。
- 3市街化調整区域において、宅地建物取引業者Cが所有する面積5,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Dが一定の計画に従って、2,000㎡と3,000㎡に分割して順次購入した場合、Dは事後届出を行う必要はない。
- 4都道府県知事は、事後届出があった場合において、土地の利用目的に係る必要な勧告を行うことができ、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその内容を公表しなければならない。
正解と解説を見る
正解:1
選択肢1:根拠はこうなっている。
規制区域に所在する土地について、土地に関する所有権若しくは地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利(以下「土地に関する権利」という。)の移転又は設定(対価を得て行われる移転又は設定に限る。以下同じ。)をする契約(予約を含む。以下「土地売買等の契約」という。)を締結しようとする場合には、当事者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。その許可に係る事項のうち、土地に関する権利の移転若しくは設定の予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積った額。以下同じ。)の変更(その額を減額する場合を除く。)をして、又は土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的の変更をして、当該契約を締結しようとするときも、同様とする。
土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
イ及びロに規定する区域以外の区域にあっては、一万平方メートル
この記述は正しい。
対価を得て地上権を設定する契約も土地売買等の契約に当たる。都市計画区域外では10,000㎡以上の土地が事後届出の対象となるので、12,000㎡の土地に地上権の設定を受けた権利取得者Bは、事後届出を行う必要がある。
選択肢2:根拠はこうなっている。
前条第一項の規定による通知を受けた者は、その通知があった日から起算して六週間以内に、国土交通省令で定めるところにより、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
この記述は誤りである。
遊休土地の利用又は処分に関する計画は、通知があった日から起算して6週間以内に届け出なければならない。1月以内ではない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(イに規定する区域を除く。)にあっては、五千平方メートル
この記述は誤りである。
市街化調整区域(市街化区域以外の都市計画区域)では、権利取得者が一団の土地で5,000㎡以上のものについて契約を締結した場合は事後届出が必要である。Dは一定の計画に従って合計5,000㎡を購入しているので、事後届出を行わなければならない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
都道府県知事は、前条第一項の規定による届出があった場合において、その届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に従った土地利用が土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画(国土交通省令で定めるところにより、公表されているものに限る。)に適合せず、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができる。
都道府県知事は、第二十四条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
この記述は誤りである。
勧告に従わないときに、その旨及び勧告の内容を公表することは、都道府県知事が「できる」ものであり、公表しなければならないわけではない。
以上から、正解は選択肢1である。