令和3年度(12月) 宅建 問21(法令上の制限)
出典:令和3年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問21(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1自己所有の農地に住宅を建設する資金を借り入れるため、当該農地に抵当権の設定をする場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
- 2農地の賃貸借の解除については、農地の所有者が、賃借人に対して一方的に解約の申入れを行う場合には、法第18条第1項の許可を受ける必要がない。
- 3登記簿の地目が宅地となっている場合には、現況が農地であっても法の規制の対象とはならない。
- 4市街化区域内の自己所有の農地を駐車場に転用するため、あらかじめ農業委員会に届け出た場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要がない。
正解と解説を見る
正解:4
選択肢1:根拠はこうなっている。
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。
この記述は誤りである。
3条1項の許可が必要なのは、所有権の移転や、地上権、賃借権など使用及び収益を目的とする権利の設定・移転である。抵当権は使用及び収益を目的とする権利ではないので、その設定に許可は要らない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
農地又は採草放牧地の賃貸借の当事者は、政令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
この記述は誤りである。
農地の賃貸借の当事者が解約の申入れをするには、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。
この記述は誤りである。
農地とは耕作の目的に供される土地をいい、登記簿上の地目ではなく現況で判断する。現況が農地であれば、地目が宅地でも農地法の規制の対象となる。
選択肢4:根拠はこうなっている。
市街化区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の市街化区域と定められた区域(同法第二十三条第一項の規定による協議を要する場合にあっては、当該協議が調ったものに限る。)をいう。)内にある農地を、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外のものにする場合
この記述は正しい。
以上から、正解は選択肢4である。