takken-quiz › 宅建 › 令和3年度(12月) › 問25

令和3年度(12月) 宅建 問25(税・価格)

出典:令和3年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問25(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

地価公示法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 1地価公示法の目的は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もって適正な地価の形成に寄与することである。
  2. 2不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格を求めるときは、公示価格と実際の取引価格を規準としなければならない。
  3. 3不動産鑑定士は、土地鑑定委員会の求めに応じて標準地の鑑定評価を行うに当たっては、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案しなければならない。
  4. 4関係市町村の長は、土地鑑定委員会が公示した事項のうち、当該市町村が属する都道府県に存する標準地に係る部分を記載した書面等を、当該市町村の事務所において一般の閲覧に供しなければならない。
正解と解説を見る

正解:2

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 地価公示法第一条

この法律は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もって適正な地価の形成に寄与することを目的とする。

この記述は正しい。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 地価公示法第八条

不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格(第二条第二項に規定する正常な価格をいう。)を求めるときは、第六条の規定により公示された標準地の価格(以下「公示価格」という。)を規準としなければならない。

この記述は誤りである。

公示区域内の土地の正常な価格を求めるときに規準としなければならないのは、公示価格である。実際の取引価格を規準とする規定はない。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 地価公示法第四条

不動産鑑定士は、第二条第一項の規定により標準地の鑑定評価を行うにあたっては、国土交通省令で定めるところにより、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案してこれを行わなければならない。

この記述は正しい。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 地価公示法第七条第2項

関係市町村の長は、政令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において一般の閲覧に供しなければならない。

この記述は正しい。

以上から、正解は選択肢2である。

まず令和7年度の50問を通しで解いてみる(無料)