令和3年度(12月) 宅建 問26(宅建業法)
出典:令和3年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問26(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1宅地建物取引業者は、その媒介により建物の売買の契約を成立させた場合において、当該建物の引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。
- 2宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合において、当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。
- 3宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合において、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額や当該金銭の授受の時期だけでなく、当該金銭の授受の目的についても37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。
- 4宅地建物取引業者は、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その書面に記名押印の上、その内容を説明させなければならない。
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正解:3
選択肢1:根拠はこうなっている。
宅地又は建物の引渡しの時期
移転登記の申請の時期
この記述は誤りである。
売買の37条書面には、引渡しの時期と移転登記の申請の時期の両方を記載しなければならない。いずれかを記載すれば足りるわけではない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
この記述は誤りである。
既存の建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項は、売買・交換の37条書面の記載事項であり、貸借の37条書面の記載事項ではない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
この記述は正しい。
選択肢4:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名押印させなければならない。
この記述は誤りである。
37条書面については、宅地建物取引士に記名押印させればよく、その内容を説明させる義務はない。
以上から、正解は選択肢3である。
2026年度試験基準での補足
令和4年5月18日施行の改正で、37条書面への押印は不要になり、宅地建物取引士の記名で足りることになった(37条3項)。相手方等の承諾を得れば、書面の交付に代えて電磁的方法で提供することもできる(売買は37条4項、貸借は同条5項)。2026年度試験基準でも、37条書面の内容を宅地建物取引士に説明させる義務がないことは変わらず、本問の正解は変わらない。
宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない。