令和3年度(12月) 宅建 問34(宅建業法)
出典:令和3年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問34(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1宅地とは、建物の敷地に供せられる土地をいい、道路、公園、河川、広場及び水路に供せられているものは宅地には当たらない。
- 2建物の一部の売買の代理を業として行う行為は、宅地建物取引業に当たらない。
- 3建物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものをいうが、学校、病院、官公庁施設等の公共的な施設は建物には当たらない。
- 4宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地をいい、その地目、現況によって宅地に当たるか否かを判断する。
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正解:1
選択肢1:根拠はこうなっている。
宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。
宅地建物取引業法(以下「法」という。)第二条第一号の政令で定める公共の用に供する施設は、広場及び水路とする。
この記述は正しい。
宅地とは、建物の敷地に供せられる土地をいい、用途地域内の土地も含まれるが、道路、公園、河川、広場及び水路の用に供せられているものは除かれる。
選択肢2:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。
この記述は誤りである。
宅地建物取引業の「建物」には建物の一部が含まれるので、建物の一部の売買の代理を業として行うことも宅地建物取引業に当たる。
選択肢3
この記述は誤りである。
宅建業法には、学校、病院、官公庁施設等の公共的な施設を建物から除く規定はない。これらの施設も建物に当たる。
選択肢4:根拠はこうなっている。
宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。
本号に規定する「宅地」すなわち「建物の敷地に供せられる土地」とは、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地をいうものであり、その地目、現況の如何を問わないものとする。
この記述は誤りである。
宅地は、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地をいい、その地目、現況を問わない。
以上から、正解は選択肢1である。