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令和3年度(12月) 宅建 問35(宅建業法)

出典:令和3年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問35(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

法改正の影響あり(解説で確認)
宅地建物取引業者が宅地及び建物の売買の媒介を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び重要事項説明書の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 1宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略することができる。
  2. 2宅地建物取引業者は、その媒介により売買契約が成立したときは、当該契約の各当事者に、遅滞なく、重要事項説明書を交付しなければならない。
  3. 3宅地建物取引業者は、重要事項説明書の交付に当たり、専任の宅地建物取引士をして当該書面に記名押印させるとともに、売買契約の各当事者にも当該書面に記名押印させなければならない。
  4. 4宅地建物取引業者は、買主が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書を交付しなければならない。
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正解:4

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十五条第4項

宅地建物取引士は、前三項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。

この記述は誤りである。

宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、相手方に宅地建物取引士証を提示しなければならない。テレビ会議等のITを活用する場合でも、相手方の承諾があれば提示を省略できるとする規定はない。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十五条第1項

宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。

この記述は誤りである。

重要事項説明書は、契約が成立するまでの間に、取得し又は借りようとする者(買主)に交付して説明しなければならない。契約成立後に各当事者に交付するのは37条書面である。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十五条第5項

第一項から第三項までの書面の交付に当たっては、宅地建物取引士は、当該書面に記名押印しなければならない。

この記述は誤りである。

重要事項説明書に記名押印するのは宅地建物取引士であり、専任である必要はない。売買契約の各当事者に記名押印させる義務もない。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十五条第6項

次の表の第一欄に掲げる者が宅地建物取引業者である場合においては、同表の第二欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とし、前二項の規定は、適用しない。

この記述は正しい。

買主が宅地建物取引業者であるときは、宅地建物取引士による説明は不要だが、重要事項説明書の交付は必要である。

以上から、正解は選択肢4である。

2026年度試験基準での補足

令和4年5月18日施行の改正で、重要事項説明書への押印は不要になり、宅地建物取引士の記名で足りることになった(35条5項)。相手方の承諾を得れば、書面の交付に代えて電磁的方法で提供することもできる(35条8項。相手方が宅地建物取引業者の場合は同条9項)。37条書面も、相手方等の承諾を得れば、書面の交付に代えて電磁的方法で提供することができる(売買は37条4項、貸借は同条5項)。2026年度試験基準でも、重要事項説明書への記名は専任でない宅地建物取引士でよく、契約の当事者に記名させる義務がないこと、相手方が宅地建物取引業者でも書面の交付(又は電磁的方法による提供)が必要なことは変わらず、本問の正解は変わらない。

→ 宅地建物取引業法第三十五条第5項(2026年度試験基準の条文)

第一項から第三項までの書面の交付に当たっては、宅地建物取引士は、当該書面に記名しなければならない。

→ 宅地建物取引業法第三十五条第8項(2026年度試験基準の条文)

宅地建物取引業者は、第一項から第三項までの規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、第一項に規定する宅地建物取引業者の相手方等、第二項に規定する宅地若しくは建物の割賦販売の相手方又は第三項に規定する売買の相手方の承諾を得て、宅地建物取引士に、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であって第五項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供させることができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該宅地建物取引士に当該書面を交付させたものとみなし、同項の規定は、適用しない。

→ 宅地建物取引業法第三十五条第9項(2026年度試験基準の条文)

宅地建物取引業者は、第六項の規定により読み替えて適用する第一項又は第二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、第六項の規定により読み替えて適用する第一項に規定する宅地建物取引業者の相手方等である宅地建物取引業者又は第六項の規定により読み替えて適用する第二項に規定する宅地若しくは建物の割賦販売の相手方である宅地建物取引業者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であって第七項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。

→ 宅地建物取引業法第三十七条第4項(2026年度試験基準の条文)

宅地建物取引業者は、第一項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であって前項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。

→ 宅地建物取引業法第三十七条第5項(2026年度試験基準の条文)

宅地建物取引業者は、第二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であって第三項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。

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