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令和3年度(12月) 宅建 問42(宅建業法)

出典:令和3年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問42(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

法改正の影響あり(解説で確認)
宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に記載しなければならない事項はいくつあるか。  ア 借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的  イ 設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書面で、国土交通省令で定めるものの保存の状況  ウ 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容  エ 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
  1. 1一つ
  2. 2二つ
  3. 3三つ
  4. 4四つ
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正解:3

ア:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十七条第2項第三号

借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的

この事項は、37条書面に記載しなければならない。

イ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十五条第1項第六号の二ロ

設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況

→ 宅地建物取引業法第三十七条第2項

宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

この事項は、37条書面に記載しなければならない事項ではない。

設計図書、点検記録等の保存の状況は、既存建物の売買・交換の重要事項説明の事項であり、貸借の37条書面の記載事項ではない。

ウ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十七条第2項第一号

前項第一号、第二号、第四号、第七号、第八号及び第十号に掲げる事項

→ 宅地建物取引業法第三十七条第1項第七号

契約の解除に関する定めがあるときは、その内容

この事項は、37条書面に記載しなければならない。

エ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十七条第2項第一号

前項第一号、第二号、第四号、第七号、第八号及び第十号に掲げる事項

→ 宅地建物取引業法第三十七条第1項第十号

天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容

この事項は、37条書面に記載しなければならない。

以上から、記載しなければならないものはア、ウ、エの3つであり、正解は選択肢3である。

2026年度試験基準での補足

令和4年5月18日施行の改正で、37条書面は、相手方等の承諾を得れば、書面の交付に代えて電磁的方法で提供することもできるようになった(売買は37条4項、貸借は同条5項)。2026年度試験基準でも、37条書面の交付(又は電磁的方法による提供)が必要となる場面は変わらず、本問の正解は変わらない。

→ 宅地建物取引業法第三十七条第4項(2026年度試験基準の条文)

宅地建物取引業者は、第一項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であって前項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。

→ 宅地建物取引業法第三十七条第5項(2026年度試験基準の条文)

宅地建物取引業者は、第二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であって第三項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。

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