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令和3年度(12月) 宅建 問43(宅建業法)

出典:令和3年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問43(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない法人B又は宅地建物取引業者ではない個人Cをそれぞれ買主とする土地付建物の売買契約を締結する場合において、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において、買主は本件売買契約に係る代金の全部を支払ってはおらず、かつ、土地付建物の引渡しを受けていないものとする。
  1. 1Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その8日後にAの事務所で契約を締結したが、その際クーリング・オフについて書面の交付を受けずに告げられた。この場合、クーリング・オフについて告げられた日から8日後には、Bはクーリング・オフによる契約の解除をすることができない。
  2. 2Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その3日後にAの事務所でクーリング・オフについて書面の交付を受け、告げられた上で契約を締結した。この書面の中で、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、Bは、その書面を交付された日から12日後であっても契約の解除をすることができる。
  3. 3Cは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その3日後にAの事務所でクーリング・オフについて書面の交付を受け、告げられた上で契約を締結した。Cは、その書面を受け取った日から起算して8日目に、Aに対しクーリング・オフによる契約の解除を行う旨の文書を送付し、その2日後にAに到達した。この場合、Aは契約の解除を拒むことができない。
  4. 4Cは、Aの事務所で買受けの申込みをし、その翌日、喫茶店で契約を締結したが、Aはクーリング・オフについて告げる書面をCに交付しなかった。この場合、Cはクーリング・オフによる契約の解除をすることができない。
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正解:1

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十七条の二第1項第一号

買受けの申込みをした者又は買主(以下この条において「申込者等」という。)が、国土交通省令・内閣府令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して八日を経過したとき。

→ 宅地建物取引業法施行規則第十六条の六

法第三十七条の二第一項第一号の規定により申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げるときは、次に掲げる事項を記載した書面を交付して告げなければならない。

一 買受けの申込みをした者又は買主の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)及び住所

二 売主である宅地建物取引業者の商号又は名称及び住所並びに免許証番号

三 告げられた日から起算して八日を経過する日までの間は、宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払った場合を除き、書面により買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を行うことができること。

四 前号の買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があったときは、宅地建物取引業者は、その買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。

五 第三号の買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除は、買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を行う旨を記載した書面を発した時に、その効力を生ずること。

六 第三号の買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があった場合において、その買受けの申込み又は売買契約の締結に際し手付金その他の金銭が支払われているときは、宅地建物取引業者は、遅滞なく、その全額を返還すること。

この記述は誤りである。

クーリング・オフの期間(8日間)は、申込みの撤回等ができる旨及びその方法を「書面で」告げられた日から起算する。書面の交付を受けずに口頭で告げられただけでは期間が進行しないので、8日後でも、Bは契約を解除することができる。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十七条の二第4項

前三項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。

この記述は正しい。

解除できる期間を14日間とする定めは、買主に有利な特約なので有効である。書面の交付から12日後でも解除することができる。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十七条の二第1項第一号

買受けの申込みをした者又は買主(以下この条において「申込者等」という。)が、国土交通省令・内閣府令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して八日を経過したとき。

→ 宅地建物取引業法第三十七条の二第2項

申込みの撤回等は、申込者等が前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。

この記述は正しい。

書面を受け取った日から起算して8日目に解除の書面を発しているので、到達が2日後でも、解除は書面を発した時に効力を生ずる。Aは解除を拒むことができない。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十七条の二第1項

宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

この記述は正しい。

クーリング・オフができるかどうかは、買受けの申込みをした場所で判断する。Aの事務所で申込みをしているので、その後に喫茶店で契約を締結しても、クーリング・オフによる解除はできない。

以上から、正解は選択肢1である。

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