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令和3年度(12月) 宅建 問47(免除科目)

出典:令和3年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問47(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 1新築分譲マンションの販売広告において、近隣のデパート、スーパーマーケット、商店等の商業施設は、将来確実に利用できる施設であっても、現に利用できるものでなければ表示することができない。
  2. 2有名な旧跡から直線距離で1,100mの地点に所在する新築分譲マンションの名称に当該旧跡の名称を用いることができる。
  3. 3土地の販売価格については、1区画当たりの価格並びに1㎡当たりの価格及び1区画当たりの土地面積のいずれも表示しなければならない。
  4. 4新築分譲マンションの修繕積立金が住戸により異なる場合、広告スペースの関係で全ての住戸の修繕積立金を示すことが困難であっても、修繕積立金について全住戸の平均額で表示することはできない。
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正解:4

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 不動産の表示に関する公正競争規約施行規則(令和4年8月31日までのもの)第10条(31)から抜粋

(31) デパート、スーパーマーケット、商店等の商業施設は、現に利用できるものを物件までの道路距離を明示して表示すること。ただし、工事中である等その施設が将来確実に利用できると認められるものにあっては、その整備予定時期を明示して表示することができる。

この記述は誤りである。

将来確実に利用できると認められる商業施設は、その整備予定時期を明示すれば表示することができる。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 不動産の表示に関する公正競争規約(令和4年8月31日までのもの)第19条(3)から抜粋

(3) 当該物件が公園、庭園、旧跡その他の施設から直線距離で300メートル以内に所在している場合は、これらの施設の名称を用いることができる。

→ 不動産の表示に関する公正競争規約(令和4年8月31日までのもの)第19条(5)から抜粋

(5) 当該物件が温泉地、名勝、旧跡等から直線距離で1,000メートル以内に所在している場合は、その温泉地、名勝、旧跡等の名称を用いることができる。

この記述は誤りである。

旧跡の名称を物件の名称に用いることができるのは、旧跡から直線距離で300m以内(公園、庭園、旧跡その他の施設)又は1,000m以内(温泉地、名勝、旧跡等)に所在している場合である。1,100mの地点に所在する物件の名称には用いることができない。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 不動産の表示に関する公正競争規約施行規則(令和4年8月31日までのもの)第10条(35)から抜粋

(35) 土地の価格については、1区画当たりの価格を表示すること。ただし、1区画当たりの土地面積を明らかにし、これを基礎として算出する場合に限り、1平方メートル当たりの価格で表示することができる。

この記述は誤りである。

土地の価格は1区画当たりの価格を表示する。1区画当たりの土地面積を明らかにすれば1㎡当たりの価格で表示することもできるが、いずれも表示しなければならないわけではない。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 不動産の表示に関する公正競争規約施行規則(令和4年8月31日までのもの)第10条(43)から抜粋

(43) 修繕積立金については、1戸当たりの月額(予定額であるときは、その旨)を表示すること。ただし、住戸により修繕積立金の額が異なる場合において、そのすべての住宅の修繕積立金を示すことが困難であるときは、最低額及び最高額のみで表示することができる。

この記述は正しい。

全ての住戸の修繕積立金を示すことが困難なときは、最低額及び最高額のみで表示することができる。全住戸の平均額で表示することはできない。

以上から、正解は選択肢4である。

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