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令和4年度 宅建 問1(権利関係)

出典:令和4年度 宅地建物取引士資格試験 問1(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、正しいものはどれか。 (判決文)  所有者甲から乙が不動産を買い受け、その登記が未了の間に、丙が当該不動産を甲から二重に買い受け、更に丙から転得者丁が買い受けて登記を完了した場合に、たとい丙が背信的悪意者に当たるとしても、丁は、乙に対する関係で丁自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、当該不動産の所有権取得をもって乙に対抗することができるものと解するのが相当である。
  1. 1所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、Cが当該不動産をAから二重に買い受けて登記を完了した場合、Cは、自らが背信的悪意者に該当するときであっても、当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができる。
  2. 2所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、背信的悪意者ではないCが当該不動産をAから二重に買い受けた場合、先に買い受けたBは登記が未了であっても当該不動産の所有権取得をもってCに対抗することができる。
  3. 3所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、背信的悪意者であるCが当該不動産をAから二重に買い受け、更にCから転得者Dが買い受けて登記を完了した場合、DもBに対する関係で背信的悪意者に該当するときには、Dは当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができない。
  4. 4所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、Cが当該不動産をAから二重に買い受け登記を完了した場合、Cが背信的悪意者に該当しなくてもBが登記未了であることにつき悪意であるときには、Cは当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができない。
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正解:3

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 民法第百七十七条

不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

→ 判例(最高裁判所昭和43年8月2日判決)

実体上物権変動があった事実を知る者において、その物権変動についての登記の欠缺を主張することが信義に反するものと認められる事情がある場合には、かかる背信的悪意者は、登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有しないものであって、民法177条にいう第三者に当たらない。

出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-54084.pdf

この記述は誤りである。

背信的悪意者は、登記の欠缺を主張する正当な利益を有しないので、177条の第三者に当たらない。背信的悪意者であるCは、登記を完了していても、所有権取得をBに対抗することができない。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 民法第百七十七条

不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

この記述は誤りである。

先に買い受けたBでも、登記を備えなければ、背信的悪意者ではない第三者Cに所有権取得を対抗することができない。二重譲渡の優劣は、契約の先後ではなく登記の先後で決まる。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 民法第百七十七条

不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

→ 判例(最高裁判所平成8年10月29日判決)

所有者甲から乙が不動産を買い受け、その登記が未了の間に、甲から丙が当該不動産を二重に買い受け、更に丙から転得者丁が買い受けて登記を完了した場合に、丙が背信的悪意者に当たるとしても、丁は、乙に対する関係で丁自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、当該不動産の所有権取得をもって乙に対抗することができる。

出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-52520.pdf

この記述は正しい。

判決文のとおり、背信的悪意者Cからの転得者Dは、Bに対する関係でD自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、所有権取得をBに対抗することができる。本肢ではDもBに対する関係で背信的悪意者に当たるので、Dは所有権取得をBに対抗することができない。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 民法第百七十七条

不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

→ 判例(最高裁判所昭和43年8月2日判決)

実体上物権変動があった事実を知る者において、その物権変動についての登記の欠缺を主張することが信義に反するものと認められる事情がある場合には、かかる背信的悪意者は、登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有しないものであって、民法177条にいう第三者に当たらない。

出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-54084.pdf

この記述は誤りである。

177条の第三者から除かれるのは、登記の欠缺を主張することが信義に反する背信的悪意者である。Bが登記未了であることを知っていたにとどまる単なる悪意者Cは、第三者に当たる。登記を完了したCは、所有権取得をBに対抗することができる。

以上から、正解は選択肢3である。

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