令和4年度 宅建 問2(権利関係)
出典:令和4年度 宅地建物取引士資格試験 問2(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1被相続人の生前においては、相続人は、家庭裁判所の許可を受けることにより、遺留分を放棄することができる。
- 2家庭裁判所への相続放棄の申述は、被相続人の生前には行うことができない。
- 3相続人が遺留分の放棄について家庭裁判所の許可を受けると、当該相続人は、被相続人の遺産を相続する権利を失う。
- 4相続人が被相続人の兄弟姉妹である場合、当該相続人には遺留分がない。
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正解:3
選択肢1:根拠はこうなっている。
→ 民法第千四十九条第1項
相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
この記述は正しい。
選択肢2:根拠はこうなっている。
→ 民法第九百十五条第1項
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
→ 民法第九百三十八条
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
この記述は正しい。
相続の放棄は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述してする。遺留分の放棄と違い、相続の開始前に放棄する仕組みはない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
→ 民法第千四十九条第1項
相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
この記述は誤りである。
遺留分の放棄は、遺留分を主張する権利を放棄するだけであり、相続人の地位を失わせるものではない。遺留分を放棄した者も、相続が開始すれば相続人として遺産を相続する。
選択肢4:根拠はこうなっている。
→ 民法第千四十二条第1項
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
この記述は正しい。
以上から、正解は選択肢3である。