令和4年度 宅建 問13(権利関係)
出典:令和4年度 宅地建物取引士資格試験 問13(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1管理者は、規約により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、その旨を各区分所有者に通知しなくてよい。
- 2管理者がないときは、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
- 3集会において、管理者の選任を行う場合、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
- 4管理組合(法第3条に規定する区分所有者の団体をいう。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって法人となる。
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正解:1
選択肢1:根拠はこうなっている。
管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
管理者は、前項の規約により原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。
この記述は誤りである。
管理者は、規約により原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
管理者がないときは、区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
この記述は正しい。
選択肢3:根拠はこうなっている。
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。
集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
この記述は正しい。
管理者の選任は集会の普通決議で行うので、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
選択肢4:根拠はこうなっている。
第三条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって法人となる。
この記述は正しい。
以上から、正解は選択肢1である。
2026年度試験基準での補足
2026年度試験基準の条文では、集会の普通決議(39条1項)が「出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及びその議決権の各過半数」に改められ、管理組合の法人化の決議(47条1項)も、区分所有者及び議決権の各過半数の出席のもとで「出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上」とされた。選択肢3・4の決議要件は出題当時の条文によるもので、現行法の要件とは異なる。選択肢1の通知の義務(26条5項)と選択肢2の招集の定数(34条5項)は、文言が整理されただけで内容は変わらない。本問の正解は、出題当時の法令によるものである。
集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及びその議決権の各過半数で決する。
第三条に規定する団体は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合以上)の者であって議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三以上の多数による決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって法人となる。