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令和4年度 宅建 問15(法令上の制限)

出典:令和4年度 宅地建物取引士資格試験 問15(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 1市街化区域については、都市計画に、少なくとも用途地域を定めるものとされている。
  2. 2準都市計画区域については、都市計画に、特別用途地区を定めることができる。
  3. 3高度地区については、都市計画に、建築物の容積率の最高限度又は最低限度を定めるものとされている。
  4. 4工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域とされている。
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正解:3

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 都市計画法第十三条第1項第七号

地域地区は、土地の自然的条件及び土地利用の動向を勘案して、住居、商業、工業その他の用途を適正に配分することにより、都市機能を維持増進し、かつ、住居の環境を保護し、商業、工業等の利便を増進し、良好な景観を形成し、風致を維持し、公害を防止する等適正な都市環境を保持するように定めること。この場合において、市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。

この記述は正しい。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 都市計画法第八条第1項第二号

特別用途地区

→ 都市計画法第八条第2項

準都市計画区域については、都市計画に、前項第一号から第二号の二まで、第三号(高度地区に係る部分に限る。)、第六号、第七号、第十二号(都市緑地法第五条の規定による緑地保全地域に係る部分に限る。)又は第十五号に掲げる地域又は地区を定めることができる。

この記述は正しい。

準都市計画区域に定めることができる地域地区には、8条1項2号の特別用途地区が含まれる。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 都市計画法第九条第18項

高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とする。

→ 都市計画法第九条第19項

高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区とする。

この記述は誤りである。

高度地区は、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。容積率の最高限度及び最低限度を定めるのは、高度利用地区である。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 都市計画法第九条第12項

工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域とする。

この記述は正しい。

以上から、正解は選択肢3である。

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