令和4年度 宅建 問16(法令上の制限)
出典:令和4年度 宅地建物取引士資格試験 問16(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1市街化区域内において、市街地再開発事業の施行として行う1haの開発行為を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 2区域区分が定められていない都市計画区域内において、博物館法に規定する博物館の建築を目的とした8,000㎡の開発行為を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
- 3自己の業務の用に供する施設の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては、開発区域内に土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に規定する土砂災害警戒区域内の土地を含んではならない。
- 4市街化調整区域内における開発行為について、当該開発行為が開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがあるかどうかにかかわらず、都道府県知事は、開発審査会の議を経て開発許可をすることができる。
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正解:2
選択肢1:根拠はこうなっている。
市街地再開発事業の施行として行う開発行為
この記述は誤りである。
市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、規模にかかわらず、開発許可を受ける必要がない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館の用に供する施設である建築物又は博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館の用に供する施設である建築物
この記述は正しい。
博物館法に規定する博物館は、公益上必要な建築物として政令で定めるものに当たる。その建築を目的とする開発行為は、区域や規模にかかわらず、開発許可を受ける必要がない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあっては、開発区域内に建築基準法第三十九条第一項の災害危険区域、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項の地すべり防止区域、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第九条第一項の土砂災害特別警戒区域及び特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第五十六条第一項の浸水被害防止区域(次条第八号の二において「災害危険区域等」という。)その他政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域内の土地を含まないこと。ただし、開発区域及びその周辺の地域の状況等により支障がないと認められるときは、この限りでない。
この記述は誤りである。
自己の業務の用に供する施設の建築を目的とする開発行為で開発区域内に含んではならないのは、土砂災害「特別」警戒区域などの災害危険区域等である。土砂災害警戒区域は挙げられていない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が開発審査会の議を経て、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為
この記述は誤りである。
開発審査会の議を経て許可できるのは、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為である。市街化を促進するおそれがあるかどうかにかかわらず許可できるわけではない。
以上から、正解は選択肢2である。