令和4年度 宅建 問18(法令上の制限)
出典:令和4年度 宅地建物取引士資格試験 問18(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1第一種低層住居専用地域内においては、神社、寺院、教会を建築することはできない。
- 2その敷地内に一定の空地を有し、かつ、その敷地面積が一定規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの建蔽率、容積率又は各部分の高さは、その許可の範囲内において、関係規定による限度を超えるものとすることができる。
- 3法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8m未満の道で、あらかじめ、建築審査会の同意を得て特定行政庁が指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。
- 4第一種住居地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
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正解:3
選択肢1:根拠はこうなっている。
第一種低層住居専用地域内においては、別表第二(い)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
(い) 第一種低層住居専用地域内に建築することができる建築物
五 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
この記述は誤りである。
神社、寺院、教会は、第一種低層住居専用地域内に建築することができる建築物に挙げられている。
選択肢2:根拠はこうなっている。
その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの容積率又は各部分の高さは、その許可の範囲内において、第五十二条第一項から第九項まで、第五十五条第一項、第五十六条又は第五十七条の二第六項の規定による限度を超えるものとすることができる。
この記述は誤りである。
いわゆる総合設計制度で許可の範囲内において限度を超えることができるのは、容積率又は各部分の高さである。建蔽率は含まれない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(同項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満で崖地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。
特定行政庁は、第二項の規定により幅員一・八メートル未満の道を指定する場合又は第三項の規定により別に水平距離を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
この記述は正しい。
法第3章の規定が適用されるに至った際に現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で特定行政庁が指定したものは道路とみなされ、幅員1.8m未満の道を指定する場合は、あらかじめ建築審査会の同意を得なければならない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、十メートル又は十二メートルのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
この記述は誤りである。
10m又は12mの高さの限度(絶対高さの制限)が適用されるのは、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域であり、第一種住居地域には適用されない。
以上から、正解は選択肢3である。