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令和4年度 宅建 問17(法令上の制限)

出典:令和4年度 宅地建物取引士資格試験 問17(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 1法の改正により、現に存する建築物が改正後の法の規定に適合しなくなった場合には、当該建築物は違反建築物となり、速やかに改正後の法の規定に適合させなければならない。
  2. 2延べ面積が500㎡を超える建築物について、大規模な修繕をしようとする場合、都市計画区域外であれば建築確認を受ける必要はない。
  3. 3地方公共団体は、条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を附加することができる。
  4. 4地方公共団体が、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定した場合には、災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築は一律に禁止されることとなる。
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正解:3

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 建築基準法第三条第2項

この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、当該規定は、適用しない。

この記述は誤りである。

法の改正の際に現に存する建築物が改正後の規定に適合しなくなっても、その建築物には改正後の規定は適用されない(いわゆる既存不適格建築物)。違反建築物になるわけではなく、直ちに適合させる義務もない。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 建築基準法第六条第1項

建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。

この記述は誤りである。

延べ面積が500㎡を超える建築物は、木造であっても木造以外であっても6条1項2号又は3号の建築物に当たる。これらの建築物の大規模の修繕は、都市計画区域の内外を問わず、建築確認を受けなければならない。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 建築基準法第四十条

地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は特殊建築物の用途若しくは規模に因り、この章の規定又はこれに基く命令の規定のみによっては建築物の安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を附加することができる。

この記述は正しい。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 建築基準法第三十九条第1項

地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。

→ 建築基準法第三十九条第2項

災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める。

この記述は誤りである。

災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他の制限は、条例で定める。一律に禁止されるわけではない。

以上から、正解は選択肢3である。

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