takken-quiz › 宅建 › 令和4年度 › 問20

令和4年度 宅建 問20(法令上の制限)

出典:令和4年度 宅地建物取引士資格試験 問20(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

次の記述のうち、土地区画整理法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
  1. 1土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日以後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある建築物の新築を行おうとする者は、土地区画整理組合の許可を受けなければならない。
  2. 2土地区画整理組合は、定款に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
  3. 3仮換地を指定したことにより、使用し、又は収益することができる者のなくなった従前の宅地については、当該宅地を使用し、又は収益することができる者のなくなった時から換地処分の公告がある日までは、施行者が当該宅地を管理する。
  4. 4清算金の徴収又は交付に関する権利義務は、換地処分の公告によって換地についての所有権が確定することと併せて、施行者と換地処分時点の換地所有者との間に確定的に発生するものであり、換地処分後に行われた当該換地の所有権の移転に伴い当然に移転する性質を有するものではない。
正解と解説を見る

正解:1

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 土地区画整理法第七十六条第1項第二号

組合が施行する土地区画整理事業にあっては、第二十一条第三項の公告又は事業計画の変更についての認可の公告

この記述は誤りである。

組合施行の土地区画整理事業の施行地区内で建築物の新築などをするには、都道府県知事(市の区域内で組合が施行する場合は市長)の許可が必要である。土地区画整理組合の許可ではない。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 土地区画整理法第百三条第2項

換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において、遅滞なく、しなければならない。ただし、規準、規約、定款又は施行規程に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。

この記述は正しい。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 土地区画整理法第百条の二

第九十八条第一項の規定により仮換地若しくは仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定した場合又は前条第一項の規定により従前の宅地若しくはその部分について使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、それらの処分に因り使用し、又は収益することができる者のなくなった従前の宅地又はその部分については、当該処分に因り当該宅地又はその部分を使用し、又は収益することができる者のなくなった時から第百三条第四項の公告がある日までは、施行者がこれを管理するものとする。

この記述は正しい。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 土地区画整理法第百十条第1項

施行者は、第百三条第四項の公告があった場合においては、第百四条第八項の規定により確定した清算金を徴収し、又は交付しなければならない。この場合において、確定した清算金の額と第百二条第一項の規定により徴収し、又は交付した仮清算金の額との間に差額があるときは、施行者は、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければならない。

→ 判例(最高裁判所昭和48年12月21日判決)

土地区画整理事業の換地処分の後に換地が売買されても、清算交付金請求権は、売買当事者間で特段の合意がない限り、施行者に対する関係でも買主に移転しない。清算金に関する権利義務は、換地処分の公告があり換地についての所有権が確定するとともに、施行者とそのときにおける換地所有者との間に確定的に発生するものであり、その後の土地所有権の移転に伴い当然に移転する性質のものではない。

出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-51995.pdf

この記述は正しい。

清算金の徴収又は交付に関する権利義務は、換地処分の公告によって施行者と換地処分時点の換地の所有者との間に確定的に発生し、換地処分後に換地の所有権が移転しても当然には移転しない。

以上から、正解は選択肢1である。

まず令和7年度の50問を通しで解いてみる(無料)