令和4年度 宅建 問21(法令上の制限)
出典:令和4年度 宅地建物取引士資格試験 問21(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1農地の賃貸借及び使用貸借は、その登記がなくても農地の引渡しがあったときは、これをもってその後にその農地について所有権を取得した第三者に対抗することができる。
- 2法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることはできない。
- 3法第4条第1項、第5条第1項の違反について原状回復等の措置に係る命令の対象となる者(違反転用者等)には、当該規定に違反した者又はその一般承継人は含まれるが、当該違反に係る土地について工事を請け負った者は含まれない。
- 4法の適用については、土地の面積は、登記簿の地積によることとしているが、登記簿の地積が著しく事実と相違する場合及び登記簿の地積がない場合には、実測に基づき農業委員会が認定したところによる。
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正解:4
選択肢1:根拠はこうなっている。
農地又は採草放牧地の賃貸借は、その登記がなくても、農地又は採草放牧地の引渡があったときは、これをもってその後その農地又は採草放牧地について物権を取得した第三者に対抗することができる。
この記述は誤りである。
登記がなくても引渡しにより第三者に対抗できるのは、農地の賃貸借である。使用貸借は含まれない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
農業委員会は、農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権が設定される場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときは、前項(第二号及び第四号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、第一項の許可をすることができる。
この記述は誤りである。
農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社でも、適正に利用していない場合に解除する旨の条件を書面による契約で付けるなどの要件を満たせば、使用貸借又は賃貸借により耕作目的で農地を借り入れることができる。
選択肢3:根拠はこうなっている。
都道府県知事等は、政令で定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する者(以下この条において「違反転用者等」という。)に対して、土地の農業上の利用の確保及び他の公益並びに関係人の利益を衡量して特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、第四条若しくは第五条の規定によってした許可を取り消し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて原状回復その他違反を是正するため必要な措置(以下この条において「原状回復等の措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。
この記述は誤りである。
違反転用者等には、違反した者やその一般承継人のほか、違反に係る土地について工事を請け負った者やその下請人も含まれる。
選択肢4:根拠はこうなっている。
この法律の適用については、土地の面積は、登記簿の地積による。ただし、登記簿の地積が著しく事実と相違する場合及び登記簿の地積がない場合には、実測に基づき、農業委員会が認定したところによる。
この記述は正しい。
以上から、正解は選択肢4である。