令和4年度 宅建 問24(税・価格)
出典:令和4年度 宅地建物取引士資格試験 問24(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1固定資産税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。
- 2土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間は、毎年4月1日から、4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間である。
- 3固定資産税の賦課期日は、市町村の条例で定めることとされている。
- 4固定資産税は、固定資産の所有者に課するのが原則であるが、固定資産が賃借されている場合は、当該固定資産の賃借権者に対して課される。
正解と解説を見る
正解:2
選択肢1:根拠はこうなっている。
固定資産税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。
この記述は誤りである。
固定資産税は、特別徴収ではなく普通徴収の方法によらなければならない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
市町村長は、固定資産税の納税者が、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る土地又は家屋について土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された価格と当該土地又は家屋が所在する市町村内の他の土地又は家屋の価格とを比較することができるよう、毎年四月一日から、四月二十日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、その指定する場所において、土地価格等縦覧帳簿又はその写し(当該土地価格等縦覧帳簿の作成が前条第二項の規定により電磁的記録の作成をもって行われている場合にあっては、当該土地価格等縦覧帳簿に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該市町村内に所在する土地に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供し、かつ、家屋価格等縦覧帳簿又はその写し(当該家屋価格等縦覧帳簿の作成が前条第二項の規定により電磁的記録の作成をもって行われている場合にあっては、当該家屋価格等縦覧帳簿に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該市町村内に所在する家屋に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、四月二日以後の日から、当該日から二十日を経過した日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間を縦覧期間とすることができる。
この記述は正しい。
選択肢3:根拠はこうなっている。
固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。
この記述は誤りである。
固定資産税の賦課期日は、法律で当該年度の初日の属する年の1月1日と定められている。市町村の条例で定めるのではない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
固定資産税は、固定資産の所有者(質権又は百年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。)に課する。
この記述は誤りである。
固定資産が賃借されていても、固定資産税は所有者に課される。賃借人に課されるわけではない(例外は質権者と100年より長い存続期間の地上権者)。
以上から、正解は選択肢2である。