令和4年度 宅建 問23(税・価格)
出典:令和4年度 宅地建物取引士資格試験 問23(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1土地を8,000万円で譲渡することを証した覚書を売主Aと買主Bが作成した場合、本契約書を後日作成することを文書上で明らかにしていれば、当該覚書には印紙税が課されない。
- 2一の契約書に甲土地の譲渡契約(譲渡金額6,000万円)と、乙建物の譲渡契約(譲渡金額3,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、6,000万円である。
- 3当初作成した土地の賃貸借契約書において「契約期間は5年とする」旨の記載がされていた契約期間を変更するために、「契約期間は10年とする」旨を記載した覚書を貸主Cと借主Dが作成した場合、当該覚書には印紙税が課される。
- 4駐車場経営者Eと車両所有者Fが、Fの所有する車両を駐車場としての設備のある土地の特定の区画に駐車させる旨の賃貸借契約書を作成した場合、土地の賃借権の設定に関する契約書として印紙税が課される。
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正解:3
選択肢1:根拠はこうなっている。
この表の第一号、第二号、第七号及び第十二号から第十五号までにおいて「契約書」とは、契約証書、協定書、約定書その他名称のいかんを問わず、契約(その予約を含む。以下同じ。)の成立若しくは更改又は契約の内容の変更若しくは補充の事実(以下「契約の成立等」という。)を証すべき文書をいい、念書、請書その他契約の当事者の一方のみが作成する文書又は契約の当事者の全部若しくは一部の署名を欠く文書で、当事者間の了解又は商慣習に基づき契約の成立等を証することとされているものを含むものとする。
一 1 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書2 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
この記述は誤りである。
課税物件表の適用に関する通則5(1つ目の引用)により、「覚書」という名称でも、土地の譲渡契約の成立を証する文書は、契約書として第1号文書(不動産の譲渡に関する契約書)に当たる。本契約書を後日作成することを明らかにしていても、印紙税が課される。
選択肢2:根拠はこうなっている。
この表の課税標準及び税率の欄の税率又は非課税物件の欄の金額が契約金額、券面金額その他当該文書により証されるべき事項に係る金額(以下この4において「契約金額等」という。)として当該文書に記載された金額(以下この4において「記載金額」という。)を基礎として定められている場合における当該金額の計算については、次に定めるところによる。
当該文書に二以上の記載金額があり、かつ、これらの金額が同一の号に該当する文書により証されるべき事項に係るものである場合には、これらの金額の合計額を当該文書の記載金額とする。
この記述は誤りである。
課税物件表の適用に関する通則4イによる。甲土地と乙建物の譲渡はどちらも第1号文書(不動産の譲渡に関する契約書)により証される事項なので、記載金額はその合計額の9,000万円である。
選択肢3:根拠はこうなっている。
この表の第一号、第二号、第七号及び第十二号から第十五号までにおいて「契約書」とは、契約証書、協定書、約定書その他名称のいかんを問わず、契約(その予約を含む。以下同じ。)の成立若しくは更改又は契約の内容の変更若しくは補充の事実(以下「契約の成立等」という。)を証すべき文書をいい、念書、請書その他契約の当事者の一方のみが作成する文書又は契約の当事者の全部若しくは一部の署名を欠く文書で、当事者間の了解又は商慣習に基づき契約の成立等を証することとされているものを含むものとする。
一 1 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書2 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
(6) 権利の設定日若しくは設定期間又は根抵当権における確定期日
この記述は正しい。
契約の内容の変更の事実を証する文書も契約書に当たる。土地の賃借権の設定期間(契約期間)は重要な事項であり、これを変更する覚書は、第1号の2文書(土地の賃借権の設定に関する契約書)として印紙税が課される。
選択肢4:根拠はこうなっている。
一 1 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書2 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
駐車場という施設の賃貸借契約書ですから、印紙税の課税対象となりません。
この記述は誤りである。
駐車場としての設備のある土地の特定の区画に駐車させる契約は、駐車場という施設の賃貸借であり、土地の賃借権の設定に関する契約書には当たらない。印紙税は課されない。
以上から、正解は選択肢3である。