令和4年度 宅建 問26(宅建業法)
出典:令和4年度 宅地建物取引士資格試験 問26(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1事務所とは、契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所を指すものであるが、商業登記簿に登載されていない営業所又は支店は事務所には該当しない。
- 2宅地建物取引業を営まず他の兼業業務のみを営んでいる支店は、事務所には該当しない。
- 3宅地建物取引業者は、主たる事務所については、免許証、標識及び国土交通大臣が定めた報酬の額を掲げ、従業者名簿及び帳簿を備え付ける義務を負う。
- 4宅地建物取引業者は、その事務所ごとに一定の数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、既存の事務所がこれを満たさなくなった場合は、30日以内に必要な措置を執らなければならない。
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正解:2
選択肢1:根拠はこうなっている。
本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行なうことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの
この記述は誤りである。
本店又は支店(1号)のほかに、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの(2号)も事務所に当たる。2号の事務所は、商業登記簿に登載されているかどうかを問わない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
本号に規定する「事務所」とは、商業登記簿等に登載されたもので、継続的に宅地建物取引業者の営業の拠点となる施設としての実体を有するものが該当し、宅地建物取引業を営まない支店は該当しないものとする。
この記述は正しい。
選択肢3:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第一項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、第一項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
この記述は誤りである。
事務所ごとに、標識と国土交通大臣が定めた報酬の額を掲げ、従業者名簿と帳簿を備え付けなければならない。免許証を掲げる義務はない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、第一項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至ったときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
この記述は誤りである。
既存の事務所が専任の宅地建物取引士の数の規定に抵触するに至ったときは、2週間以内に必要な措置を執らなければならない。30日以内ではない。
以上から、正解は選択肢2である。