令和4年度 宅建 問29(宅建業法)
出典:令和4年度 宅地建物取引士資格試験 問29(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1宅地建物取引士は、禁錮以上の刑に処せられた場合、刑に処せられた日から30日以内に、その旨を宅地建物取引士の登録を受けた都道府県知事に届け出なければならない。
- 2宅地建物取引士は、業務に関して事務禁止の処分を受けた場合、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならず、これを怠った場合には罰則の適用を受けることがある。
- 3宅地建物取引士は、有効期間の満了日が到来する宅地建物取引士証を更新する場合、国土交通大臣が指定する講習を受講しなければならず、また、当該宅地建物取引士証の有効期間は5年である。
- 4宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用を害するような行為をしてはならず、信用を害するような行為には、宅地建物取引士の職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も含まれる。
正解と解説を見る
正解:3
選択肢1:根拠はこうなっている。
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
第十八条第一項第一号から第八号までのいずれかに該当するに至った場合 本人
この記述は正しい。
選択肢2:根拠はこうなっている。
宅地建物取引士は、第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
第二十二条の二第六項若しくは第七項、第三十五条第四項又は第七十五条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
この記述は正しい。
選択肢3:根拠はこうなっている。
前条第二項本文の規定は宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとする者について、同条第三項の規定は更新後の宅地建物取引士証の有効期間について準用する。
宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習で交付の申請前六月以内に行われるものを受講しなければならない。ただし、試験に合格した日から一年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者又は第五項に規定する宅地建物取引士証の交付を受けようとする者については、この限りでない。
宅地建物取引士証(第五項の規定により交付された宅地建物取引士証を除く。)の有効期間は、五年とする。
この記述は誤りである。
宅地建物取引士証の有効期間を更新するときに受講するのは、登録をしている都道府県知事が指定する講習であり、国土交通大臣が指定する講習ではない。有効期間が5年であることは正しい。
選択肢4:根拠はこうなっている。
宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
宅地建物取引士の信用を傷つけるような行為とは、宅地建物取引士の職責に反し、または職責の遂行に著しく悪影響を及ぼすような行為で、宅地建物取引士としての職業倫理に反するような行為であり、職務として行われるものに限らず、職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も含まれる。
この記述は正しい。
以上から、正解は選択肢3である。
2026年度試験基準での補足
宅建業法18条1項6号の「禁錮以上の刑」は、刑法等の改正(令和7年6月1日施行)で「拘禁刑以上の刑」に改められた。2026年度試験基準では、選択肢1は、拘禁刑以上の刑に処せられた場合に、その日から30日以内に届け出ることになる。届出の期限と届出先は変わらない。
拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
第十八条第一項第一号から第八号までのいずれかに該当するに至った場合 本人