takken-quiz › 宅建 › 令和4年度 › 問30

令和4年度 宅建 問30(宅建業法)

出典:令和4年度 宅地建物取引士資格試験 問30(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)及び犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定によれば、正しいものはいくつあるか。  ア 法第35条第2項の規定による割賦販売とは、代金の全部又は一部について、目的物の引渡し後6か月以上の期間にわたり、かつ、2回以上に分割して受領することを条件として販売することをいう。  イ 犯罪による収益の移転防止に関する法律において、宅地建物取引業のうち、宅地若しくは建物の売買契約の締結又はその代理若しくは媒介が特定取引として規定されている。  ウ 宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならないと法に定められている。  エ 宅地建物取引業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならないと法に定められている。
  1. 1一つ
  2. 2二つ
  3. 3三つ
  4. 4なし
正解と解説を見る

正解:3

ア:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十五条第2項

宅地建物取引業者は、宅地又は建物の割賦販売(代金の全部又は一部について、目的物の引渡し後一年以上の期間にわたり、かつ、二回以上に分割して受領することを条件として販売することをいう。以下同じ。)の相手方に対して、その者が取得しようとする宅地又は建物に関し、その割賦販売の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。

この記述は誤りである。

割賦販売は、目的物の引渡し後1年以上の期間にわたり、かつ、2回以上に分割して代金を受領することを条件とする販売である。6か月以上ではない。

イ:根拠はこうなっている。

→ 犯罪による収益の移転防止に関する法律第四条第1項

特定事業者(第二条第二項第四十五号に掲げる特定事業者(第十二条において「弁護士等」という。)を除く。以下同じ。)は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務(以下「特定業務」という。)のうち同表の下欄に定める取引(次項第二号において「特定取引」といい、同項前段に規定する取引に該当するものを除く。)を行うに際しては、主務省令で定める方法により、当該顧客等について、次の各号(第二条第二項第四十六号から第四十九号までに掲げる特定事業者にあっては、第一号)に掲げる事項の確認を行わなければならない。

→ 犯罪による収益の移転防止に関する法律別表から抜粋

第二条第二項第四十二号に掲げる者 宅地建物取引業のうち、宅地(宅地建物取引業法第二条第一号に規定する宅地をいう。以下この表において同じ。)若しくは建物(建物の一部を含む。以下この表において同じ。)の売買又はその代理若しくは媒介に係るもの 宅地又は建物の売買契約の締結その他の政令で定める取引

この記述は正しい。

宅地建物取引業者の特定業務は、宅地建物の売買又はその代理若しくは媒介に係るもので、宅地又は建物の売買契約の締結などが特定取引とされている。

ウ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十一条の二

宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならない。

この記述は正しい。

エ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第七十五条の三

宅地建物取引業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業者の使用人その他の従業者でなくなった後であっても、また同様とする。

この記述は正しい。

以上から、正しいものはイ、ウ、エの3つであり、正解は選択肢3である。

まず令和7年度の50問を通しで解いてみる(無料)